○若桜町歯周病検診事業実施要綱

令和8年5月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、歯の喪失及び全身疾患(糖尿病、脳梗塞、動脈硬化に伴う心筋梗塞等)の起因の一つである歯周病を早期発見し、早期治療と口腔衛生管理の習慣化を目的に実施する歯周病検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、若桜町とする。

(実施方法)

第3条 検診は一般社団法人鳥取県東部歯科医師会に委託して行う。検診を実施する歯科医療機関は、本要綱及び別に定める若桜町歯周病検診実施マニュアルに基づき、検診及び歯科口腔保健指導を実施するものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、検診が行われる日に若桜町に住民登録があり、当該年度末において20歳から74歳までの者とする。

(受診回数)

第5条 対象者が検診を受診することができる回数は1年度につき、1回とする。

(検診委託料及び自己負担金)

第6条 検診委託料は受診者1人あたり2,200円とし、自己負担金は無料とする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(若桜町成人歯科健診事業実施要綱の廃止)

2 若桜町成人歯科健診事業実施要綱(平成30年若桜町告示第79号)は廃止する。

若桜町歯周病検診事業実施要綱

令和8年5月1日 告示第43号

(令和8年5月1日施行)