○若桜町歯周病検診事業実施要綱
令和8年5月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、歯の喪失及び全身疾患(糖尿病、脳梗塞、動脈硬化に伴う心筋梗塞等)の起因の一つである歯周病を早期発見し、早期治療と口腔衛生管理の習慣化を目的に実施する歯周病検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、若桜町とする。
(実施方法)
第3条 検診は一般社団法人鳥取県東部歯科医師会に委託して行う。検診を実施する歯科医療機関は、本要綱及び別に定める若桜町歯周病検診実施マニュアルに基づき、検診及び歯科口腔保健指導を実施するものとする。
(対象者)
第4条 対象者は、検診が行われる日に若桜町に住民登録があり、当該年度末において20歳から74歳までの者とする。
(受診回数)
第5条 対象者が検診を受診することができる回数は1年度につき、1回とする。
(検診委託料及び自己負担金)
第6条 検診委託料は受診者1人あたり2,200円とし、自己負担金は無料とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(若桜町成人歯科健診事業実施要綱の廃止)
2 若桜町成人歯科健診事業実施要綱(平成30年若桜町告示第79号)は廃止する。