○若桜町有林J―クレジット販売要領
令和8年5月12日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要領は、若桜町(以下「本町」という。)が町有林においてJ―クレジット制度により取得したJ―クレジット(以下「町有林J―クレジット」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) J―クレジット制度 国が運営する「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J―クレジット制度)実施要綱」により実施される制度をいう。
(2) カーボン・オフセット 自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。
(3) J―クレジット登録簿 J―クレジット制度に基づき発行されるクレジットを管理し、その取得、保有、移転及び無効化について、電子的に記録したものをいう。
(4) 保有口座 J―クレジット登録簿において、J―クレジットを保有するための口座をいう。
(5) 移転手続 J―クレジット登録簿において、自らの口座に記載されたJ―クレジットを他者の口座に移転するための手続をいう。
(6) 無効化 カーボン・オフセットで使用されたクレジットが再販売又は再使用をされることを防ぐために、無効にすることをいう。
(購入者の募集)
第3条 町有林J―クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として本町ホームページ等により行うものとする。
2 町有林J―クレジットの販売は、本町が保有する数量の範囲内で行うものとし、本町ホームページ等に販売できる数量を公表する。
(販売数量の単位及び販売価格)
第4条 最低販売数量は1トン(t―CO2)とし、1トン(t―CO2)単位での販売とする。
2 販売単価は、町長が別に定めるものとし、本町ホームページ等により公表する。
(購入の申込み)
第5条 町有林J―クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 若桜町有林J―クレジット購入申込書の提出について(様式第1号)
(2) 若桜町有林J―クレジット購入申込書(様式第2号)
(3) 事業者(団体)の概要調書(様式第3号)
(4) 事業者等の定款の写し又はこれに代わるもの
2 町長は、前項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し町有林J―クレジットの販売に必要な範囲において、資料の提出を求めることができる。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業者、団体等
(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持又は反対することを目的とする事業者、団体等
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員が経営等に実質的に関与していると認められる事業者、団体等
(4) 前各号に掲げるもののほか、カーボン・オフセットの適正な実施ができないと認められる事業者、団体等
(契約書等の作成)
第7条 町長は、前条の規定により決定した購入者と契約書等を作成し取り交わすものとする。
(売買代金の納付)
第8条 購入者は、町有林J―クレジットの売買代金を、町長が別に定める期日までに、本町が発行する納入通知書により納入するものとする。
(町有林J―クレジットの移転等)
第9条 町長は、購入者から売買代金の納付を確認した後、J―クレジット登録簿の操作により、本町の保有口座から購入者が指定する口座へ町有林J―クレジットの移転手続を行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、本町が町有林J―クレジットの無効化を行うものとする。
(購入証書の発行)
第10条 町長は、購入者に対し町有林J―クレジットを購入した証とするため、販売した町有林J―クレジットの無効化の終了後、カーボン・オフセット量を記載した購入証書を発行するものとする。
(裁判管轄)
第11条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、鳥取県若桜町を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第12条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、告示の日から施行する。



