○若桜町精神障がい者通院支援タクシー利用費助成事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障がいにより自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者(以下「障がい者等」という。)に対し、精神障がい者の通院に要する費用の一部を助成し、もって障がい者等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に規定する「通院」とは、障がい者等が通院のため、その者の住居と医療機関(自立支援医療受給者証(精神通院)に記載のある県内の指定自立支援医療機関とする。ただし薬局は除く。)との間を往復することをいう。
2 この要綱に規定するタクシーでの移動とは、一般に利用しうる最短の経路の距離によるものとする。
(対象者)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた若桜町に住所を有している者のうち、受給者本人が町民税非課税であり、定期診療を受ける目的のために医療機関へ通院する者、その他町長が特に必要と認める者を対象とする。ただし、生活保護を受けている者及び自家用車を所有している者、タクシー以外の公共交通機関を利用し通院できる者を除く。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、通院に要する運賃の2分の1とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 助成金の上限額は、1人につき、1月あたり10,000円とする。
(交付申請)
第5条 助成の交付を受けようとする者は、若桜町精神障がい者通院支援タクシー利用費助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にタクシーを利用したことを証する領収書、医療機関を受診したことを証する領収書を添付し町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることが出来る。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


