○若桜町野生イノシシジビエ利用支援事業費補助金交付要綱
令和7年12月19日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町野生イノシシジビエ利用支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 本補助金は、鳥取県が町に交付する鳥取県豚熱感染確認区域内野生イノシシジビエ利用支援事業費補助金(以下「県費補助金」という。)の一部を財源としており、本補助金の交付を受ける者は、前項の規定によるもののほか、鳥取県豚熱感染確認区域内野生イノシシジビエ利用支援事業費補助金交付要綱(令和7年3月24日付第202400291014号鳥取県農林水産部長通知)の規定に従わなければならない。
(交付目的)
第2条 本補助金は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食肉処理業の営業許可を取得し野生鳥獣肉を取り扱う町内の事業者が、「豚熱まん延防止のための野生イノシシの捕獲強化の方針について(令和3年4月1日付2消安第6500号・2農振第3690号消費・安全局長農村振興局長通知)」に基づき設定された野生イノシシ陽性確認地点から半径10km圏内の区域(以下「豚熱感染確認区域」という。)において捕獲された野生イノシシをジビエとして利用するに当たり、「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き(令和3年4月1日付2消安第6357号・2農振第3720号消費・安全局長・農村振興局長通知)」及び「【鳥取県版】豚熱感染確認区域における野生イノシシジビエ利用マニュアル(令和6年10月8日付第202400161906号鳥取県農林水産部長通知。以下「マニュアル」という。)」に基づき行う遺伝子検出検査、血液PCR検査により豚熱感染が確認された個体及び鳥取県が指定する要廃棄物(廃棄の用に供される資材を含む。以下「豚熱陽性個体等」という。)の廃棄を支援することにより、本町における野生イノシシのジビエ利用を促進することを目的として交付する。
3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、事業の実施に当たっては、やむを得ない場合を除き、県内事業者(同条例第2条第1項の「事業者」の定義に従い、県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。以下同じ。)への発注に努めなければならない。
(交付申請及び実績報告の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、規則第17条第1項の規定による報告(以下「実績報告」という。)と併せて、事業を実施した年度の3月15日までに行うものとする。
2 本補助金の交付申請書及び実績報告書は、様式第1号によるものとする。
4 本補助金の交付を受けようとする者は、免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額の範囲内で交付申請及び実績報告をすることができる。
(交付決定及び交付額確定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、規則第18条第1項の規定による交付額の確定と併せて、交付申請及び実績報告を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県費補助金の交付申請及び実績報告をしてから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間又は補助事業の属する年度の3月31日までに行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第4号によるものとする。
3 補助事業者は、交付申請及び実績報告の後に、仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
豚熱陽性個体等の処分 | 若桜町内の解体処理業者※1 | 豚熱陽性個体等の処分に係る輸送費※2、焼却費※3、廃棄の用に供する密閉容器※4 当該年度の4月1日以降に係る事業に要した経費について対象とする。 ※ただし、県外で捕獲された野生イノシシについては対象外とする。 | 3/4 |
※1 食品衛生法に基づく食肉処理業の営業許可を取得し、かつ、マニュアル2の3)に基づく承認を受けた事業者であること。
※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という)第14条第1項の規定に基づき、鳥取県知事又は鳥取市長の許可を受けた産業廃棄物収集・運搬業者が行うものに限る。
※3 廃掃法第14条第6項の規定に基づき、鳥取県知事又は鳥取市長の許可を受けた産業廃棄物処分業者が行うものに限る。
※4 事業実施年度に購入し、かつ、焼却処分に用いた容器のみを補助対象経費とする。





