○若桜町行政ポイント事業実施要綱

令和8年1月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町(以下「町」という。)が実施する各種事業、イベント等の参加者に対し、町と若桜町商工会(以下「商工会」という。)が連携して実施する「若桜町デジタル地域通貨事業」を活用し、行政ポイントを付与することにより、町が実施する事業への町民等の参画促進を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政ポイント 若桜町デジタル地域通貨事業におけるポイントであって、町が指定する事業への参加者等に対して付与するもの。

(2) おにっこPayカード 若桜町デジタル地域通貨事業における電子マネー及びポイントを記録し、使用又は利用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)。

(3) 電子会員証 商工会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンにより若桜町デジタル地域通貨事業における電子マネーの使用及びポイントの利用が可能となるもの。

(4) 加盟店 商品等の販売及びサービス等の提供に係る代金又は料金等の支払いについて、おにっこPayカードを利用することができる事業者。

(5) 決済端末 若桜町デジタル地域通貨事業において、商品等の購入及びサービス等の提供に係る代金又は料金等の支払い若しくはポイントの付与に使用する機器であって、加盟店、商工会及び町が使用する機器。

(6) QRコードPOP アプリケーションによりおにっこPayカードを利用するために必要な、QRコードが印刷されたディスプレイ。

(7) 本部システム 若桜町デジタル地域通貨事業において、商工会及び町が事業運営全般に使用するシステム。

(8) 預かり券 おにっこPayカードにポイントを付与するためのQRコードが印刷された用紙であって、決済端末で当該QRコードを読み取ることにより、おにっこPayカードにポイントを付与できるもの。

(付与対象事業及び付与条件並びに付与ポイント数)

第3条 行政ポイントの付与対象となる事業(以下「付与対象事業」という。)は、町が実施する事業であって、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものとし、付与対象事業の詳細については町長が別に定めるものとする。

(1) しごとをつくり、安心して働けるまちづくりに関すること

(2) 移住・定住に関すること

(3) 結婚・出産・子育てに関すること

(4) 安心して暮らし続けられるまちづくりに関すること

(5) 高齢者及び障がい者等の福祉の向上に関すること

(6) 健康づくりに関すること

(7) 環境対策の推進に関すること

(8) 町主催行事及び参加行事の参加者促進に関すること

(9) その他町長が必要と認めるもの

2 付与対象事業ごとの行政ポイントの付与条件及び付与ポイント数は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(ポイント付与方法及びポイントの利用)

第4条 町長は、付与対象事業の参加者等(以下「対象者」という。)が当該付与対象事業の要件を満たすと認めたときは、次のいずれかの方法によって対象者のおにっこPayカードへ行政ポイントを付与するものとする。

(1) 決済端末又はQRコードPOPでの付与

(2) 本部システムでの付与

(3) 預かり券での付与

2 行政ポイントは、加盟店において1ポイント1円として利用できるものとする。

(ポイント付与及び預かり券発行実績の管理)

第5条 町長は、行政ポイントの付与及び預かり券の発行について、管理簿によりその実績等を明らかにしておくものとする。

(預かり券の有効期間)

第6条 預かり券の有効期間は、付与対象事業を実施した日から起算して30日以内とする。

(預かり券の再発行)

第7条 対象者に発行した預かり券は、再発行しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

若桜町行政ポイント事業実施要綱

令和8年1月30日 告示第17号

(令和8年2月1日施行)