○若桜町新町団地宅地分譲募集要綱
令和8年2月26日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町が所有する新町団地宅地(以下「分譲地」という。)を分譲するために必要な事項を定めることを目的とする。
(区画及び分譲価格)
第2条 分譲地の区画及び分譲価格は、別表のとおりとする。
(申込者等の資格)
第3条 分譲地の分譲を申し込む者(以下「分譲申込者」という。)及び同居する者は、次の各号に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 市区町村税等について滞納がないこと。
(2) 分譲地の売買契約(以下「契約」という。)締結の日から起算して3年以内に住宅建設に着手し、住宅完成後は若桜町に生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に登録し定住すること。
(3) 関係する自治会へ入会し、地域活動に積極的に参加する意思を有すること。
(4) 若桜町暴力団排除条例(平成24年若桜町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 住宅販売会社等の営利を目的とする者でないこと。
(6) その他町長が必要と認める要件。
(分譲の条件)
第4条 分譲の条件は次の各号のとおりとする。
(1) 店舗、施設、事務所、その他これらに類する住宅以外の用途に使用しないこと。ただし、住宅を兼ねて別途用途を付加するもので、事前に書面にて町長の承諾を得た場合はこの限りではない。
(2) 契約締結の日から起算して10年間は、第三者へ販売、譲渡又は賃貸等しないこと。ただし、事前に書面にて町長の承諾を得た場合はこの限りではない。
(3) 契約及び所有権移転登記に際し、契約締結の日から起算して10年を期間とする買い戻し特約事項を付加することに合意すること。
(分譲の募集及び決定)
第5条 町長は、分譲に関する募集期間及び決定までの日程等を別に定め、分譲の募集を行うものとする。
3 分譲申込者又は別に募集する定期借地を希望する者(以下「賃借申込者」という。)が1区画につき1名の場合はその者に決定し、1区画2名以上の場合は抽選により決定する。
5 1回目の募集で決定に至らない区画がある場合、2回目以降は随時募集とすることができる。
6 分譲決定の通知は、分譲決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(契約の締結)
第6条 分譲申込者は、分譲の決定があった日から10日以内に町長と契約を締結しなければならない。
2 契約に必要な印紙代は、分譲申込者の負担とする。
(連帯保証人)
第7条 分譲申込者は、契約の締結に際して、次の各号に掲げる条件を満たす連帯保証人1人を定めなければならない。
(1) 市区町村税等について滞納がないこと。
(2) 若桜町暴力団排除条例(平成24年若桜町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(購入代金の納入)
第8条 契約を締結した者(以下「購入者」という。)は、契約締結後、60日以内に指定口座に購入代金を振り込まなければならない。
(分譲地の引き渡し及び所有権移転登記)
第9条 分譲地の引き渡しは、購入代金が完納された後、速やかの両者立会のうえ行うものとする。
2 購入者は、分譲地の引き渡し後、速やかに所有権移転登記を行い、登記完了証を町長に提出しなければならない。
3 所有権移転登記(買い戻しによる所有権移転登記又は買い戻し特約抹消登記を含む。)に必要な費用は、購入者の負担とする。
(公租公課等)
第10条 契約締結後における分譲地の公租公課その他いっさいの賦課金は、全て購入者の負担とする。
(分譲決定の取消し及び契約の解除)
第11条 町長は、購入者が次に掲げる事項に該当する場合は、催告をしないで分譲決定の取消し及び契約の解除をすることができる。
(2) その他契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
2 分譲決定の取消し及び契約解除通知は、分譲決定取消(契約解除)通知書(様式第5号)により行うものとする。
(違約金)
第12条 町長は、前条の規定により分譲決定の取消し及び契約解除した場合は、違約金として分譲価格の30パーセントに相当する額を徴するものとする。
(申込の辞退)
第14条 分譲申込者は、分譲の申込を辞退するときは、町長が分譲者を決定する2日前までに、分譲申込辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区画 | 所在地 | m2 | 分譲価格 |
宅地A | 若桜町大字若桜字浅井橋ノ本926―17 | 152.62 | 1,754,300円 |
宅地B | 若桜町大字若桜字浅井橋ノ本926―18 | 155.60 | 1,788,600円 |
宅地C | 若桜町大字若桜字浅井橋ノ本926―19 | 152.14 | 1,748,800円 |
宅地D | 若桜町大字若桜字浅井橋ノ本926―20 | 160.21 | 1,841,600円 |
宅地E | 若桜町大字若桜字浅井橋ノ本926―21 | 152.90 | 1,757,500円 |
宅地F | 若桜町大字若桜字浅井橋ノ本926―22 | 153.00 | 1,758,700円 |





