○若桜町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年2月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 本事業の実施施設は、わかさこども園とする。
(実施日及び実施時間)
第3条 本事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定する日
2 本事業の実施時間は、午前9時から正午までとする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象児童は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 0歳6か月から満3歳未満までの者
(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていないこと。
(利用時間)
第5条 本事業の利用時間は、1時間を単位とし、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。
(利用定員)
第6条 本事業の利用定員は、3人とする。
(利用申請)
第7条 本事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、町長が別に定める方法により申請をしなければならない。
(利用決定)
第8条 実施施設は、前条の利用申請を受けたときは、その内容を審査し、本事業を利用しようとする児童の生活・食事・アレルギー等の状況について、面談を行ったうえで本事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第9条 本事業の利用料は、別表に定める額とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき等はこれを1時間に切り上げるものとする。
2 保護者は、前項に規定する費用を、町長が指定する日までに納入しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料(児童1人1時間当たり) |
本町に住所を有する世帯 生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 市町村民税所得割課税額合計が77,101円未満の世帯 | 100円 |
要支援児童等のいる世帯 | 100円 |
その他の世帯 | 300円 |