○若桜町公共下水道排水設備指定工事店規則

令和8年2月17日

規則第1号

若桜町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成10年若桜町規則第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、若桜町公共下水道条例(平成9年若桜町条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、若桜町公共下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 鳥取県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 原則として県内に営業所があること。

(2) 責任技術者を1名以上選任すること。ただし、選任される責任技術者は鳥取県内の他の営業所の責任技術者を兼任することができる。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある場合

オ 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

カ 法人であって、その役員にア及びイ並びにオのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類及び誓約書(様式第1号の2)

(2) 法人の場合は、当該申請者の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真

(4) 選任する責任技術者の名簿及び排水設備工事責任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 選任する責任技術者が鳥取県内の他の営業所の責任技術者を兼務する場合はその兼務状況を証する書類

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の指定の申請があったときは、これを審査した結果、適当と認めた者を排水設備指定工事店として指定する。

4 町長は、前項の結果を排水設備指定工事店決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等、緊急時に排水設備の復旧に関して、町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店登録内容変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 営業を廃止し、又は休業したとき。

(2) 代表者が次のいずれかに該当したとき。

ア 拘禁刑以上の刑に処されたとき。

イ 破産手続開始の決定を受けたとき。

ウ 職務に耐えない疾病にかかったとき。

エ 精神の機能の障害により排水設備事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき。

(3) 組織を変更したとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) 商号を変更したとき。

(6) 営業所を移転したとき。

(7) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(8) 住所表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間指定業者として指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを掲示しなければならない。

第4章 公示

(公示)

第13条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第4号、第5号及び第6号の届出を受理したとき。

2 町長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(通知)

第14条 町長は、責任技術者が次のいずれかに該当するときは、協会長に通知するものとする。

(1) 第11条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

(事務連絡会)

第15条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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若桜町公共下水道排水設備指定工事店規則

令和8年2月17日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)