○若桜町まちづくりマスタープラン策定懇談会設置要綱
令和7年9月2日
告示第58号
(設置)
第1条 若桜町まちづくりマスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に当たり、有識者、関係機関、町民等の意見を反映させるために、若桜町まちづくりマスタープラン策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 懇談会は、マスタープランの策定に関する検討を行い、意見を述べるものとする。
(構成等)
第3条 懇談会は委員10人以内で構成し、その委員は次に掲げる者とする。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 関係機関及び関係団体 5人以内
(3) 町議会議員 1人以内
(4) 町民代表 2人以内
2 懇談会に座長及び副座長を置く。
3 座長は委員の互選により選任し、副座長は座長が指名する。
4 座長は、懇談会を招集し、総括する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 懇談会において特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
7 懇談会は、必要に応じて書面その他適切な方法により開催できるものとする。
(意見等の聴取)
第4条 懇談会は、必要に応じて、懇談会委員以外の者の出席を求め、又は意見を聴取することができる。
(報償)
第5条 委員に対する報償の額は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に掲げる委員 日額10,000円
(2) (1)以外の委員 日額3,000円
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、企画政策課において処理する。
(設置期間)
第7条 懇談会の設置期間は、町がマスタープランの策定事務を終えるまでとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。