○若桜町まちづくりマスタープラン策定懇談会設置要綱

令和7年9月2日

告示第58号

(設置)

第1条 若桜町まちづくりマスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に当たり、有識者、関係機関、町民等の意見を反映させるために、若桜町まちづくりマスタープラン策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 懇談会は、マスタープランの策定に関する検討を行い、意見を述べるものとする。

(構成等)

第3条 懇談会は委員10人以内で構成し、その委員は次に掲げる者とする。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 関係機関及び関係団体 5人以内

(3) 町議会議員 1人以内

(4) 町民代表 2人以内

2 懇談会に座長及び副座長を置く。

3 座長は委員の互選により選任し、副座長は座長が指名する。

4 座長は、懇談会を招集し、総括する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 懇談会において特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

7 懇談会は、必要に応じて書面その他適切な方法により開催できるものとする。

(意見等の聴取)

第4条 懇談会は、必要に応じて、懇談会委員以外の者の出席を求め、又は意見を聴取することができる。

(報償)

第5条 委員に対する報償の額は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号に掲げる委員 日額10,000円

(2) (1)以外の委員 日額3,000円

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、企画政策課において処理する。

(設置期間)

第7条 懇談会の設置期間は、町がマスタープランの策定事務を終えるまでとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町まちづくりマスタープラン策定懇談会設置要綱

令和7年9月2日 告示第58号

(令和7年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第11節 附属機関等
沿革情報
◆ 令和7年9月2日 告示第58号