○若桜町乳児健康診査実施要綱
令和7年7月11日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的に医療機関に委託して実施する1か月児健康診査、3~4か月児健康診査及び9~10か月児健康診査(以下「健康診査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象となる者は、若桜町(以下「町」という。)に住所を有する乳児とする。
(委託)
第3条 健康診査は、鳥取県及び町、社団法人鳥取県医師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との間に締結した委託契約に基づき、社団法人鳥取県医師会の会員である医師の所属する保険医療機関(以下「委託医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出を受理した際に、健康診査の対象者の保護者に対し、次の各号に掲げる乳児一般健康診査受診票及び健康診査票(以下「受診票等」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町以外の市町村で法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている妊娠中の者及び対象乳児の町への転入の届出があったときは、町長は受診票を交付するものとする。
(実施内容及び実施時期)
第5条 健康診査の内容及び実施時期は別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により、実施時期に健康診査を受診することが出来なかった場合はこの限りではない。
(助成額)
第6条 健康診査の助成額は、第3条に定める委託契約に基づく額とする。
(事後指導)
第7条 委託医療機関は、健康診査の結果に基づいて適切な指導を行うとともに、事後指導を要すると認めたときは、町に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるように配慮しなければならない。
2 町は、健康診査の結果において、保健指導が必要と認められた乳児に対する保健指導を委託医療機関と連携しながら適切に実施する。
(費用請求、審査及び支払)
第8条 委託医療機関は、健康診査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票等を添えて請求するものとする。
2 鳥取県国民保険団体連合会は、委託医療機関から請求があった場合、受診票等を添えて町に請求するものとする。
3 町は鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票等及び住民基本台帳で過誤の有無を確認し、その額を支払うものとする。
(健康診査費用助成金)
第9条 委託契約を締結していない医療機関において1か月児健康診査を受診した場合、第6条に規定する額を上限として、健康診査の費用の全部又は一部の助成を受けることができる。ただし、健康診査受診後、1年を経過しないものに限る。
5 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、申請者及び届出者本人名義の金融機関口座へ振り込むものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により健康診査費用助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(若桜町生後1か月母子健康診査費助成要綱の廃止)
2 若桜町生後1か月母子健康診査費助成要綱(平成26年若桜町告示第53号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行日までに妊娠の届出をした者については、第4条の規定にかかわらず受診票を交付する。
別表(第5条関係)
乳児健康診査の種類 | 実施時期 | 乳児健康診査内容 |
1か月児健康診査 | 出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児 | ①身体発育状況 ②栄養状態 ③疾病及び異常の有無 ④新生児聴覚検査、先天性代謝異常の実施状況の確認 ⑤ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与 ⑥育児上問題となる事項 |
3~4か月児健康診査 | 月齢3か月を超え、6か月に達しない乳児 | ①身体の発育状況 ②栄養の状態 ③皮膚の疾病及び異常の有無 ④頭部の疾病及び異常の有無 ⑤顔部の疾病及び異常の有無 ⑥胸部の疾病及び異常の有無 ⑦腹部の疾病及び異常の有無 ⑧股・外陰部の疾病及び異常の有無 ⑨姿勢・運動の異常の有無 ⑩予防接種の実施状況 ⑪育児上問題となる事項 ⑫その他疾病及び異常の有無 |
9~10か月児健康診査 | 月齢9か月を超え、年齢1歳に達しない乳児 |












