○若桜町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和7年5月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町地域こどもの生活支援強化事業補助金(以下「補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、多様かつ複合的な困難に直面しているこども等に対し、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこども等を早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる取組の実施に要する経費の助成を行うことにより、こども等に対する地域の支援体制を強化することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 多様かつ複合的な困難に直面しているこども等を対象に、町内で実施する次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号及び第2号の事業を同時に行う場合は、いずれかのみの事業を補助対象事業とする。

(1) 既存の福祉・教育施設、地域にある様々な場所(公民館・商店街等)を活用したこども等の居場所等を立ち上げる事業(立ち上げ支援)

(2) こども等の居場所等の事業を継続するための備品購入等を行う事業(継続支援)

(3) 食事や居場所の支援、体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供(文房具や生理用品等)を行う事業

(4) その他町長が特に認めた事業

2 前項各号に規定するこども等の居場所等に係る事業の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 学校や放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこどもや家庭の把握に努めること。

(2) 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、自治体や関係機関と連携して適切な対応を図ること。

(3) 前項第3号にかかる事業を実施する場合においては、長期休暇期間における地域でのこども等の生活支援を強化するため、夏休み、冬休みなどの長期休暇期間は活動回数を増加できるように努めること。

(4) 補助対象事業の実施場所は、既存の福祉・教育施設など地域にある様々な場所の活用に加え、公民館など、こども等がアクセスしやすい場所、時間帯での実施を図り、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。

(5) 食事の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。

(6) 食材の確保については、地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得るよう努めること。

(7) 利用者を、事業実施主体である団体等の関係者に限定した運営を行うものでないこと。

(8) 営利を目的としないこと。

(9) 宗教的活動又は政治活動を助長するおそれがないこと。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を公正、中立かつ効果的に実施することができる民間団体等として、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 団体の本拠としての事務所を県内に有し、町内でも活動する団体。

(2) 代表者が明らかであること。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする活動ではないこと。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金の額は、別表の第2欄に掲げる経費から、本補助対象事業のための寄附金及びその他の収入の額を控除した額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとし、同表第3欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

2 本補助金は、交付決定の時期にかかわらず、第6条第1項のただし書きの場合を除き、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。

(補助金交付申請の時期)

第6条 本補助金の交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施の30日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の交付申請に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号、第2号、第3号によるものとする。

(承認を要しない変更等)

第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の2割を超える減額

(2) 本補助金の増額

(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(補助金の概算払い)

第8条 本補助金は、規則第21条の規定により町長が認める場合とし、概算払によって交付するものとする。

(実績報告の時期等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から20日以内(規則第10条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から20日以内)又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告をしなければならない。

2 規則第17条の実績報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号、第2号及び第3号とする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 本事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書の提出があった場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事業継続努力義務)

第11条 第5条第1項に掲げる補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を5年間継続して実施するよう努めなければならない。

2 前項に定める期間内に、当該事業を休止又は廃止若しくは事業内容を著しく変更(以下「休止等」という。)しようとするときは、補助事業者は、あらかじめ理由、予定日その他必要な事項について様式第5号により町長に届け出て、事業の休止等に関する協議を行うものとする。

(雑則)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度事業から適用する。

(若桜町子どもの居場所づくり補助金交付要綱の廃止)

2 若桜町子どもの居場所づくり補助金交付要綱(令和6年若桜町告示第60号)は廃止する。

別表(第5条関係)

1.事業項目

2.補助対象経費

3.補助金上限額

①既存の福祉・教育施設、地域にある様々な場所(公民館・商店街等)を活用したこども等の居場所等を立ち上げる事業(立ち上げ支援)

調理器具・冷蔵庫等の備品、食器等の消耗品の購入に要する経費、調理室や居室等の修繕に要する経費、使用料賃借料(会場借上げに要する初期経費等)等

※①②についてはいずれかのみとする。

1か所当たり1,520千円

②こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等を行う事業(継続支援)

1か所当たり300千円

③食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供(文房具や生理用品等)を行う事業

○会場に要する経費

使用料・賃借料、光熱水費、環境衛生に要する物品購入費等

○食事提供に要する経費

調理スタッフの人件費、食材費、食品衛生管理に要する物品購入費、消耗品購入費等

○学習支援に要する経費

学習指導スタッフの人件費、教材・文具購入費、消耗品購入費等

○その他の活動に要する経費

保険加入料、レクリエーション等の有償ボランティアの経費、材料等の物品購入費、消耗品購入費等

※1回当たりの単価については10,000円を上限とする。

※飲食店がその施設・設備、従業員等を活用して取り組む場合は、食事提供に要する経費(賃金、食材費、需用費等)は対象外とする。

1か所あたり3,070千円

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若桜町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱

令和7年5月27日 告示第35号

(令和7年5月27日施行)