○若桜町認知症高齢者等見守り機器導入費補助金交付要綱

令和7年4月22日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町認知症高齢者等見守り機器導入費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもものほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を在宅で介護している親族等の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、位置情報検索機器等(以下「見守り機器」という。)の導入に係る費用を助成することにより、当該認知症高齢者等の行方不明時に早期に発見し、その安全を確保するとともに、親族等が安心して介護できる環境の整備に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、若桜町安心見守り事前登録事業実施要綱第4条の規定による登録を受けた者又はその者の連絡先として登録されている者とする。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、見守り機器の購入又は賃借を受けた際に要する初期費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 見守り機器本体及び付属品の代金及び送料

(2) 新規登録に必要な加入手数料及び登録手数料

(3) その他初期費用として町長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法による保険給付を受けた場合や、他の補助金等による助成を受けた場合は本補助金の対象外とする。

(補助の額)

第5条 本補助金の額は、前条第1項各号の9割に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た額)とし、1万円を限度とする。ただし、同一の認知症高齢者等1人につき1回に限り交付する。

(交付の申請)

第6条 本補助金の交付に係る事業は、規則第5条に規定する申請及び規則第20条に規定する請求に関する手続きを併合するものとする。この場合において、本補助金の請求は、本補助金の交付決定がされた場合に、当該交付決定日になされたものとみなす。

2 本補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、様式第1号に必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、導入した見守り機器の領収書その他の支払いを証する書類(以下「領収書等」という。)に記載された支払い日の属する年度末までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) 機器の仕様等が分かる書類(仕様書又は取扱説明書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって、本補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全額を返還させるものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この要綱は告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(若桜町徘徊高齢者家族介護支援事業要綱の廃止)

2 若桜町徘徊高齢者家族介護支援事業要綱(平成14年若桜町告示第37号)は、廃止する。

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若桜町認知症高齢者等見守り機器導入費補助金交付要綱

令和7年4月22日 告示第27号

(令和7年4月22日施行)