○若桜町宅配ボックス等購入設置事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町宅配ボックス等購入設置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、住宅を留守にしている場合又はその他の事由により荷受できない場合において配達及び郵便等により届けられた品物(以下「配達物等」という。)を受け取ることができる宅配ボックス等の購入について支援することにより、再配達で排出される温室効果ガスの削減による環境への配慮を行い、併せて運送事業者の負担軽減に寄与することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者で、この要綱による交付決定を受けていない世帯とする。

(補助対象物の要件)

第4条 本補助金の交付対象となる宅配ボックス等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、住宅を建設する際に設置し、住宅と一体化しているものは補助対象外とする。

(1) 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの

(2) 屋外に設置でき、耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具で固定されたもの

(3) 宅配ボックス等の名称が明記されている商品であって、単に屋外で物品を保管する箱でないもの

(4) 設置前において使用に供されたことがないもの

(本補助金の交付)

第5条 本補助金の額は、前条に規定する要件を満たす宅配ボックス等において、商品の本体及び設置・固定に要する費用で消費税を含む金額(割引券又はポイント等を利用した場合にあっては、その割引を利用した後の金額)であって送料を除いた金額に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、当該得た額が1万円を超えるときは、1万円)とし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町宅配ボックス等購入設置事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 宅配ボックス等の写真(宅配ボックス等の設置が確認できるもの)

(2) 領収書の写し又は支払が確認できる書類の写し

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第5条の交付の申請、第17条の実績報告及び第20条の交付の請求は、前項の書類の提出をもってこれに代えるものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきと認めたときは、本補助金の交付決定及び額の確定をするものとし、申請者に対し若桜町宅配ボックス等購入設置事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 規則第8条の交付決定の通知、第15条の検査結果の通知及び第18条の額の確定は、前項の通知をもってこれに代えるものとする。

(交付決定をしない場合)

第8条 町長は、申請者又はその配偶者、同居する親族等が次の各号のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付決定をしないものとする。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合

(3) 町税等の滞納がある場合

(財産処分の制限)

第9条 本補助金により取得した宅配ボックス等は、補助金の目的に反した使用、譲渡、交換、転売、貸付及び担保に供してはならない。

(交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、第7条の規定による本補助金の交付の決定の後、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により本補助金の交付を受けたとき

(2) 第8条各号に該当するに至ったとき

(3) その他本補助金の交付決定の内容、その他法令又はこの要綱に基づく処分若しくは指示に違反した時

2 前項の規定は、本補助金の額を確定し、又は支払いを行った後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条第1項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した本補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査等)

第12条 町長は、補助事業の適切な遂行を確保するために必要があると認めるときは、官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(その他)

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町宅配ボックス等購入設置事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)