○若桜町八幡広場の設置及び管理に関する規則
平成27年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町八幡広場(以下「八幡広場」という。)の設置及び管理に関する条例(平成27年若桜町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定により、八幡広場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 八幡広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出しなければならない。
2 八幡広場の施設を専用使用する場合は、若桜町八幡広場使用許可申請書(様式第1号)を使用する7日前までに教育委員会に提出しなければならない。
3 許可された事項を変更しようとするときは、八幡広場使用変更届(様式第1―2号)を提出しなければならない。
4 使用を取り止めるときは、使用予定日の前日までに、教育委員会に届出しなればならない。
(使用期間及び定休日)
第4条 八幡広場の使用期間は、4月1日から3月31日までとする。ただし、教育委員会が気象状況などにより管理に支障をきたすと判断した場合は、その使用の許可を取り消すことができる。
2 定休日 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用時間)
第5条 八幡広場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(使用許可の取り消し)
第6条 教育委員会は次の号に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) この規則に基づく指示に違反したとき。
(3) 天災その他非常のとき。
(4) 緊急やむを得ない理由により、町又は教育委員会がこれを使用するとき。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、管理者の責に帰する理由により使用することができない場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(使用料の減免)
第8条 50人以上の団体で使用する場合は、1人当たりの使用料は料金の2分の1の額を減免した額とする。
2 教育委員会は、特別な事由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用後は、直ちに施設などの清掃又は整備すること。
(3) たき火をしたり、危険物を持ち込まないこと。
(4) 芝生や樹木などを傷づけたり、公園施設を壊したりしないこと。
(5) 指定された場所以外の場所へオートバイ、自転車などの乗り物乗り入れしないこと。
(6) 他人の迷惑になるようなことはしないこと。
(7) 許可を受けないで施設などにはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(8) ゴミ類は持ち帰ること。
(9) 園内で犬の散歩をしないこと。
(10) 危険な行為はしないこと。
(11) その他係員の指示には必ず従うこと。
(特別の整備の承認)
第11条 利用者は、八幡広場に特別な整備、又は備え付け以外の器具をもち込み使用するときは、あらかじめ教員委員会の許可を受けなければならない。
第12条 前条の規定に違反し設置された特別な整備、又は備え付け以外の器具は、無許可設備として撤去するものとする。
(利用の禁止又は制限)
第13条 教育委員会は、広場の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は広場に関する工事のため、やむを得ないと認めた場合においては、広場を保全し、利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止、又は制限をすることができる。
(事故の責任)
第14条 使用者が、自己の不注意又は不可抗力により事故(死亡、傷害、盗盗難等)が生じた場合、管理者はその責を負わない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。




