○若桜町アルツハイマー病治療薬助成金支給要綱

令和7年3月3日

告示第13号

(支給目的)

第1条 本助成金は、アルツハイマー病治療薬(レカネマブ等)の保険診療が可能になったことに伴い、早期検査及び治療に向かう町民の生活負担を軽減することを目的として支給する。

(助成対象者)

第2条 本助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、若桜町内に住所を有するアルツハイマー病治療薬の検査、治療を希望する者とする。

(助成金の算定)

第3条 本助成金の額は、別表第1欄に掲げる助成対象経費(以下「助成対象経費」という。)の額(仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に対し、別表第2欄に定める率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で支給する。

(予備申請の時期等)

第4条 本助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則としてレカネマブ等投与治療を開始する前に実施した検査(以下「初期検査」という。)を受けた日からレカネマブ等投与治療を開始する日までに、町長に対して予備申請を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により申請者が申請できなかった場合には、治療開始後速やかに申請することにより、前段の申請に代えることができる。

2 前項の規定による申請は、鳥取県アルツハイマー病治療薬補助金交付要綱(令和6年4月23日第202400000387号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県交付要綱」という。)に定める様式第5号によるものとする。

(支給申請の時期等)

第5条 本助成金の申請は様式第1号によるものとし、支給の申請及び請求を併合して行うこととする。この場合において、本助成金の請求は、本助成金の支給決定がされた場合に、当該支給決定日にされたものとみなす。

2 申請者は、前項に基づく申請を以下のそれぞれの場合において当該各号に掲げる日までに町長に対して行わなければならない。

(1) 各年1月1日において治療継続している場合にあっては、1月末日

(2) 治療が終了した場合又は治療を中断した場合にあっては、終了又は中断した日から30日が経過する日

(3) 町長が別に定める日

3 申請者は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 診療明細書の写し

(2) 検査及び治療にかかる医療機関が発行した領収書の写し

(3) 治療にかかる医療機関の証明書(様式第2号。治療内容が具体的に確認できない場合に限る。)

(4) 所得区分の確認のための書類(申請者の所得区分を確認できない場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(支給決定の時期等)

第6条 本助成金の支給決定及び支払いは、様式第3号によるものとし、当該支給申請を受けた日から起算して30日が経過する日までの間に行うものとする。

2 町長は、支給決定を行った日から30日以内に助成金を支払う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 助成対象経費

検査又は治療を受けた各月ごとにそれぞれ算出して得た以下の1から3までの額のうち、最も少ない額の合計額とする。

ただし、対象期間は各年1月1日から12月31日までの間とし、合計額の上限は、助成対象者1名あたり400千円(生涯管理かつ1回のみ)とする。

1 県交付要綱別表2(1)に掲げるひと月当たり補助上限額

2 助成対象者が受診した検査又は治療のうち県交付要綱別表2(2)の間接補助対象経費となる項目に該当する基準額に自己負担割合を乗じた額

3 助成対象者が受診した検査又は治療のうち県交付要綱別表2(2)の間接補助対象経費となる項目に該当する検査又は治療で、領収書等により確認できる自己負担額

2 助成率

初期検査に係る費用については10/10。

上記以外の検査及び治療にかかる費用は1/2以内。

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若桜町アルツハイマー病治療薬助成金支給要綱

令和7年3月3日 告示第13号

(令和7年3月3日施行)