○若桜町再犯防止推進委員会設置要綱
令和6年12月9日
告示第76号
(目的)
第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に基づく若桜町再犯防止推進計画(以下「計画」という。)を策定及び推進するため、若桜町再犯防止推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(掌握事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 計画の策定、変更及び推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、その他再犯防止の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会の委員は次に定める者の中から町長が委嘱する。
(1) 再犯防止に係る国又は県の関係機関の職員
(2) 再犯防止に係る関連団体の構成員
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、任期途中に委員の変更が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進委員会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選により選出する。
2 会長は推進委員会を総括し代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、初回の会議の招集は町長が行う。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
3 会長は、必要に応じ、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 会長は、災害その他のやむを得ない理由により会議を開くことができない場合において、必要があると認めるときは書面による会議を開くことができる。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は若桜町町民課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 若桜町再犯防止推進計画策定委員会設置要綱は廃止する。