○若桜町新型コロナワクチン任意予防接種費助成要綱

令和6年11月13日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナワクチン任意予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する受験生に対し、個人の新型コロナウイルスの発病又は重症化を防止し、その蔓延の予防を推進するため、その費用を全額助成することで経済的負担の軽減を図ること、また、受験生が安心して受験を受けられることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、本町に住所を有する中学3年生と高校3年生(以下「対象者」という。)の保護者とする。

(実施期間)

第3条 予防接種の実施期間は、当該年度の10月1日から1月末日までとする。

(助成金の給付)

第4条 助成金の額は、予防接種に係る費用の全額(上限15,300円)とし、対象者1人につき1回までとする。

(助成の申請等)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種後、若桜町新型コロナワクチン任意予防接種費助成金交付申請書(様式第1号。以下、「交付申請書」という。)に、医療機関が発行した領収証を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の交付申請書を受理した場合は、すみやかにこれを審査し、助成金の交付を決定したときは、申請者に若桜町新型コロナワクチン任意予防接種費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果、助成金の交付を行わないことを決定した時は、若桜町新型コロナワクチン任意予防接種費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 申請者が町に請求することで、指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を一部又は全額を若桜町に返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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若桜町新型コロナワクチン任意予防接種費助成要綱

令和6年11月13日 告示第72号

(令和6年11月13日施行)