○若桜町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
令和6年9月25日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等、社会生活の適応が困難な高齢者が、養護老人ホームにおいて短期間宿泊し、日常生活の生活習慣等の指導を受けるとともに体調調整を図ることで、自立した生活の助長を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の主体は、若桜町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の在宅高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護認定において非該当判定となった者及び相当する者で日常生活の援助が必要と認められる者
(2) 1人暮らしで在宅において疾病等により一時的に援助が必要と認められる者
(3) 家族若しくは社会的に虐待を受けている者又は住居がない者であって、家庭や地域からの支援を受けることが困難な者
(4) その他町長が必要と認めた者
(1) 感染性疾患を有する者で、実施施設の入所者に感染するおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関での治療を要する者
(3) 短期宿泊事業が適当でないと町長が認めた者
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、町長と事業委託契約を締結した養護老人ホームとする。
(利用期間)
第5条 短期宿泊の期間は原則として14日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときには、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(申請及び決定)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者の代理人(以下「代理人」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請書を受理したときは、申請者の現況、入所の要件等について審査の上、利用可否を決定し、申請者又は代理人に対して、生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。
3 町長は、利用を決定したときは、生活管理指導短期宿泊事業利用者台帳(様式第3号)に必要な事項を記載し、登録するものとする。
3 町長は、利用期間延長を決定したときは、前条第3項に規定する台帳に必要事項を記載するものとする。
(利用資格の喪失)
第8条 利用者は次の各号のいずれかに該当することになったときは、利用資格を喪失する。
(1) 事業の供与を受ける必要がないと認められるとき。
(2) 町外へ転出し、又は死亡したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により、サービスの供与を受けている者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用料)
第9条 この事業の利用料は、基本料金の1割相当とする。ただし、生活保護世帯に属する者等、町長が特に必要と認める者は、これを免除することができる。
2 この事業の利用料については、月ごとに町が徴収するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。