○若桜町子どもの居場所づくり補助金交付要綱

令和6年9月17日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町子どもの居場所づくり補助金(以下「補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、子どもの居場所づくり事業実施要領(令和2年3月23日付第201900332732号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、「子どもの居場所づくり」について、新たに取組みを行う民間団体等の立ち上げ及び運営を支援し、地域における子どもの居場所づくりへの取組みの推進を図ることにより、地域福祉及び児童福祉の向上に寄与することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業は、町内で実施する県実施要領第4項に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

2 補助対象事業の実施にあたって、子ども、保護者等に行政上の配慮を要すると認められる時は、県実施要領第4項第2号イに掲げる連絡先に連絡するものとする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を公正、中立かつ効果的に実施することができる民間団体等とし、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。

(1) 団体の本拠としての事務所を県内に有し、町内でも活動する団体

(2) 代表者が明らかであること。

(3) 社会福祉法人又は政治活動、宗教活動若しくは営利事業を目的とする団体ではないこと。

(補助金の算定等)

第5条 事業立ち上げ支援に係る本補助金の額は、補助対象事業の実施に要する別表第1の第2欄に掲げる経費の実支出額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)から補助対象事業のための寄附金その他補助対象事業に係る収入の額を控除した額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとし、同表第3欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

2 運営費に係る本補助金の額は、別表第2の第3欄に掲げる経費の実支出額(仕入控除税額を除く。)から補助対象事業に係る食事やレクリエーション等の実費相当額としての徴収金、補助対象事業のための寄附金その他の収入の額を控除した額に10分の10を乗じて得た額又は第2欄の定員数に応じた第4欄の単価の額に開催した回数に乗じて得た額の少ない方(千円未満の端数は切り捨てるものとし、同表第5欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

3 本補助金は、交付決定の時期にかかわらず、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。

(補助金交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の中途で新規に事業を実施する場合は、事業実施の20日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の交付申請に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号様式第2号及び様式第3号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者若しくは特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」)という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第6条の2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第5条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更等)

第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の2割を超える減額

(2) 本補助金の増額

(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(補助金の概算払い)

第8条 本補助金は、規則第21条の規定により町長が認める場合とし、概算払によって交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から20日以内(規則第10条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から20日以内)又は当該年度の3月末日のいずれかの早い日までに実績報告をしなければならない。

2 規則第17条の実績報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号第2号及び第3号とする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額を超えるときは、様式第3号の2により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(事業継続努力義務)

第10条 第5条第1項に掲げる補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を5年間継続して実施するよう努めなければならない。

2 補助事業者は、前項の期間内において前年度の事業の運営に係る状況を4月20日までに、様式第4号により町長に報告するものとする。ただし、第5条第2項に掲げる補助金の交付を受けている場合は、当該年度の実績報告書をもって報告にかえることができる。

3 第1項に定める期間内に、当該事業を休止又は廃止若しくは事業内容を著しく変更(以下「休止等」という。)しようとするときは、補助事業者は、あらかじめ理由、予定日その他必要な事項について様式第5号により町長に届け出て、事業の休止等に関する協議を行うものとする。

(雑則)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表第1(第5条関係)

1 事業項目

2 補助対象経費

3 補助金上限額

事業立上支援

調理器具・冷蔵庫等の備品、食器等の消耗品の購入に要する経費、調理室や居室等の修繕に要する経費、使用料賃借料(会場借上げに要する初期経費等)

1事業所につき

2,000千円

別表第2(第5条関係)

1 事業項目

2 定員数

3 補助対象経費

4 1回当たりの単価

5 補助金上限額

運営費

1人~19人

○会場に要する経費

使用料・賃借料、光熱水費、環境衛生に要する物品購入費等

○食事提供に要する経費

調理スタッフの人件費、食材費、食品衛生管理に要する物品購入費、消耗品購入費等

○学習支援に要する経費

学習指導スタッフの人件費、教材・文具購入費、消耗品購入費等

○その他の活動に要する経費

保険加入料、レクリエーション等の有償ボランティアの経費、材料費等の物品購入費、消耗品購入費等

○行政等との連携に要する経費

相談員やコーディネーターの人件費、連絡調整業務に要する通信費、事業周知や相談支援に要する事務経費、研修・会議参加に要する旅費等

※ 食材費は、1食350円を上限とする。

※ 飲食店がその施設・設備、従業員等を活用して取り組む場合は、食事提供に要する経費(賃金、食材費、需用費等)は対象外とする。

5,000円

月16回以上

(週4回等)

2,000千円

月4~15回

(週1回等)

1,500千円

月1~3回

1,000千円

20人~29人

7,500円

30人~

10,000円

定員なし

前年度実績の平均利用者数より算定する。

※新規の場合は利用者見込みとする。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

若桜町子どもの居場所づくり補助金交付要綱

令和6年9月17日 告示第60号

(令和6年9月17日施行)