○若桜町学生保育施設就職奨励金交付要綱
令和6年8月9日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町学生保育施設就職奨励金(以下「本奨励金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本奨励金は、町内保育施設における人材確保を図ることを目的として、町内保育施設に就職が決定した指定保育士養成施設卒業見込みの学生(以下「対象者」という。)に対し交付する。
(交付対象者)
第3条 本奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 指定保育士養成施設に在学中であり、卒業の見込みがあること。
(2) 保育士資格又は保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を有していること。
(3) 就業までに保育士登録をする見込みであること。
(4) 町内の保育施設での勤務が内定していること。
(5) 内定先の保育施設で1年間継続して保育業務に従事する意思があること。
(6) 勤務条件が1か月あたり20日以上かつ週20時間以上であること。
(7) 過去に、本奨励金の交付を受けていないこと。
(奨励金の額)
第4条 本奨励金の額は、10万円とし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第5条 本奨励金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 若桜町保育施設就職奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) 保育所等に雇用される見込みであることを証明する書類(様式第2号)
(3) 卒業(修了)見込証明書
(4) 保育士資格取得見込証明書及び幼稚園教諭免許状取得見込証明書又は保育士証及び幼稚園教諭免許状の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、本奨励金の交付決定を取り消し、対象者へ返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の内容で申請をした場合
(2) 内定先の保育施設で1年間継続して保育業務に従事しなかった場合
(3) その他規則及びこの要綱に規定する事項に違反した場合
2 前項第2号が悪質なハラスメントによる退職などやむを得ない事情があるものと認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。