○若桜町家計負担激変緩和対策事業実施要綱
令和6年7月12日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰による家計への影響が大きい世帯に対し家計負担の軽減のための経済的助成を行うことにより、当該世帯の生活支援を行うことを目的に実施する若桜町家計負担激変緩和対策助成金(以下「本助成金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この事業による助成の対象となる世帯は、本町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 令和6年7月1日時点で、生活保護を受けている世帯。ただし、居宅基準以外の世帯は対象としない。
(2) 令和6年7月分の児童扶養手当受給者のいる世帯
(3) 令和6年7月分の特別児童扶養手当受給者のいる世帯
(4) 令和6年7月分の特別障害者手当受給者のいる世帯
(申請不要の支給の方式)
第4条 町長は、支給対象者に対し、本助成金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本助成金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、家計負担激変緩和対策助成金受給拒否の届出書(別記様式)により届け出ることができる。
(1) 生活保護費支給口座振込方式 生活保護費振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 児童扶養手当支給口座振込方式 児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(4) 特別障害者手当支給口座振込方式 特別障害者手当振込時における指定口座に振り込む方式
(助成金の支給等に関する周知)
第5条 町長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者及び申請の方法等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(支給が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 第4条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する金融機関の口座に本助成金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和7年3月31日までに指定口座の振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本契約は解除される。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、本助成金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本助成金の支給を受けた者に対し、支給を行った本助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 本助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年7月3日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。