○若桜町観光戦略会議設置要綱

令和6年5月31日

告示第43号

(目的)

第1条 若桜町が目指す「豊かな自然と歴史の中で人々が絆を強め、経済が潤うまち」づくり実現のため、町民、観光関係事業者、観光関連団体及び行政が一体となり、観光戦略の立案及び町が抱える観光課題の解決を目的とし、若桜町観光戦略会議(以下「観光戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 観光戦略会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 観光戦略の方向性に関すること。

(2) 観光に関する情報及び意見の交換に関すること。

(3) その他戦略会議において必要と認める事項

(参加者)

第3条 町長は、次に掲げる者うちから、観光戦略会議への参加を求めるものとする。

(1) 観光振興に関連する団体に所属する者

(2) 関係行政機関に所属する者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項の場合において、町長は、原則として同一の者に継続して観光戦略会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 観光戦略会議の参加者は、その互選により観光戦略会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(開催通知)

第5条 町長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者へ通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第6条 観光戦略会議の参加者又は関係者は、観光戦略会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。観光戦略会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第7条 観光戦略会議の庶務は、経済産業課観光商工室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、観光戦略会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町観光戦略会議設置要綱

令和6年5月31日 告示第43号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和6年5月31日 告示第43号