○若桜町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

令和6年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、高齢者及び障がい者虐待の防止と関係機関の連携協力体制の構築のため、若桜町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 高齢者及び障がい者虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止に関すること。

(2) 高齢者及び障がい者虐待の相談に対する支援と関係機関相互の連携協力に関すること。

(3) 高齢者及び障がい者虐待の防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) その他、高齢者及び障がい者虐待の防止のために町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織するものとし、町長が別表に掲げる組織・団体等に属する者又は、その他必要と認める者のうちから委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 協議会には、会長1人、副会長1人を置くものとし、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議事を主宰する。

2 協議会は、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(ケース会議)

第5条 協議会は、ケース会議を開くことができる。

2 ケース会議は、高齢者及び障がい者虐待に関する相談、通報及び届出があった際に、具体的な対応及び支援の内容等を検討することを目的とし、事務局が招集する。

3 ケース会議の構成員は、委員及び当該ケース関係者のうちから事務局が選定する。

(個人情報の保護)

第6条 委員又は協議会及びケース会議に出席した者は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局を若桜町包括支援センターに置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(若桜町高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱の廃止)

2 若桜町高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成25年若桜町告示第34号)は、廃止する。

(若桜町障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱の廃止)

3 若桜町障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成25年若桜町告示第12号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

組織・団体等

民生児童委員協議会

社会福祉協議会

弁護士会

町内高齢者入所施設

町内介護保険事業所

町内居宅介護支援事業所

老人クラブ連合会

町内障害福祉サービス事業所

障がい者相談支援事業所

障害者相談員

障がい当事者・家族等団体

権利擁護支援センター

警察署

若桜町高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

令和6年4月1日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)