○若桜町農地維持管理省力化事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 町は、農用地法面等の管理の省力化に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業実施主体)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施主体は、別表のとおりとする。
(補助金交付の対象及び補助率等)
第3条 補助事業の種類及び補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町農地維持管理省力化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 補助事業に係る見積書
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) 同意書(様式第5号)(畦畔撤去事業に限る)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により、若桜町農地維持管理省力化事業補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて現地等を調査して、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
(工事の着手)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、工事に着手したときは、直ちに工事着手届を町長に提出しなければならない。
(1) 事業費が増加したとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地等を調査して、その適否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助事業の実施年度の末日のいずれか早い日までに、若桜町農地維持管理省力化事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 工事費の領収書の写し
(3) 補助事業の完了前及び完了後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を書面により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、当該補助金の請求を行うものとする。
(概算払)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 第7条第1項の変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったとき。
(3) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(書類の整備及び保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
事業の種類 | 実施主体 | 対象農地 | 補助率 | 備考 |
けい畔へのセンチピードグラス施工 | 耕作者、所有者又は農業者で構成された活動組織等 | 若桜町内の農地(八頭町用呂を含む) | 補助事業費に対する80% | 補助事業費が200万円を超える場合は、団体営事業(農地耕作条件改善事業)での実施を検討すること。 |
けい畔除去 |