○若桜町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱
令和6年2月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格等の高騰により、事業活動におけるエネルギー依存度が高く、その事業活動に著しい支障が生じている中小企業者等に対して、事業の継続を支援するため、予算の範囲内で若桜町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他町長がこれと同等と認める者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 令和6年1月31日現在で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種を現に主たる事業として営む者
イ 町内に本社若しくは主たる事業所を有する法人又は個人事業者
(2) エネルギー関連経費 ガソリン、軽油、重油、灯油、電気及びガスに係る経費をいう。
(交付対象)
第3条 交付の対象は、エネルギー関連経費のうち公共施設等に係る経費を除く事業とし、支援金は、支援金の交付申請の日以後も事業を継続する意思がある者であって、令和5年1月から同年12月(以下「基準年」という。)までのエネルギー関連経費1月平均が、3万円以上のもので、更に基準年のエネルギー関連経費の合計額(以下「エネルギー関連経費年間額」という。)が前年あるいは前々年のエネルギー関連経費年間額と比べ、10%以上増加している事業者に対し交付する。基準年の間に新規に起業・開業した者は、基準年のエネルギー関連経費1月平均が3万円以上のものを交付対象者とする。
(1) 申請時点で公的機関等から、補助金その他名称の如何を問わず、同一のエネルギー関連経費に対する支援制度の対象となっている者
(2) 町税等を滞納している者
(3) 若桜町暴力団排除条例(平成24年若桜町条例第2号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、本支援金を交付することが適当でないと町長が認める者
(支援金の額等)
第4条 支援金の交付額は、基準年のエネルギー関連経費年間額から前々年あるいは前年のエネルギー関連経費年間額を差し引いた額に別表第1に定める割合を乗じた額とする。(ただし、上限50万円とする)
2 基準年の間に新規に起業・開業した事業所に対しては、一律2万円とする。
3 支援金の交付は、1交付対象者につき1回限りとする。
2 交付対象経費報告の期間は、令和6年2月1日から令和6年3月31日まで、交付申請の期間は、令和6年4月1日から令和6年4月30日までとする。
(交付条件)
第6条 交付対象者は、支援金の交付後においても交付対象経費報告書及び交付申請書に添付した書類の原本等を支援金の交付を受けた年度の終了後5年間保管し、町長から提出の求めがあった場合にはこれに応じなければならない。
(決定の取消し)
第8条 町長は、交付対象者(法人にあっては、その役員を含む。)が第3条第2項各号に規定する支援金の不交付要件に該当することが判明したとき、又は支援金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第9条 町長は、前条の場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、当該支援金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年6月30日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
交付割合 | 1/2以内で町長が定める率 |
別表第2(第5条関係)
添付書類 | |
交付対象経費報告書 | (1)エネルギー関連経費に係る支出を証する書類(確定申告書類等) (2)基準年の開業届の写し(基準年に起業・開業の場合) (3)その他町長が必要と認める書類 |
交付申請書 | (1)宣誓書及び同意書(様式第3号) (2)交付対象者が法人の場合は、法人名義の振込先口座の通帳の写し、個人事業者の場合は、申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し (3)その他町長が必要と認める書類 |