○若桜町立陶芸工房の管理及び運営に関する規則
令和6年2月16日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町立陶芸工房の設置及び管理に関する条例(平成15年若桜町条例第13号)第7条の規定に基づき、若桜町立陶芸工房(以下「陶芸工房」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 陶芸工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 陶芸工房の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 管理者が、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。
(使用許可)
第4条 陶芸工房を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の3日前までに若桜町立陶芸工房使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、若桜町立陶芸工房使用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 陶芸工房において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を害する行為
(2) 陶芸工房の施設、備品及び資料等を損傷し、又は汚損する行為
(3) その他管理者が定める行為
(損害賠償)
第7条 使用者が施設設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、令和6年3月1日から施行する。