○若桜町立陶芸工房の管理及び運営に関する規則

令和6年2月16日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町立陶芸工房の設置及び管理に関する条例(平成15年若桜町条例第13号)第7条の規定に基づき、若桜町立陶芸工房(以下「陶芸工房」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 陶芸工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 陶芸工房の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 管理者が、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。

(使用許可)

第4条 陶芸工房を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の3日前までに若桜町立陶芸工房使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、若桜町立陶芸工房使用料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 陶芸工房において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を害する行為

(2) 陶芸工房の施設、備品及び資料等を損傷し、又は汚損する行為

(3) その他管理者が定める行為

(損害賠償)

第7条 使用者が施設設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

画像

画像

若桜町立陶芸工房の管理及び運営に関する規則

令和6年2月16日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
令和6年2月16日 教育委員会規則第1号