○若桜町ふるさと移住支援金交付要綱
令和5年12月28日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県が定めるとっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領(令和元年8月5日付第201900113130号鳥取県交流人口拡大本部長及び鳥取県商工労働部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき行う若桜町ふるさと移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 移住支援金は、東京圏から本町への移住定住の促進、中小企業等における人手不足の解消及び地域課題に対応した起業の促進に資することを目的として交付する。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 求人紹介サイト 県実施要領で規定する求人紹介サイトをいう。
(4) 起業支援金 県実施要領で規定する起業支援金をいう。
(1) 移住等に関する要件(次に掲げる要件の全てに該当すること。)
ア 移住元に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学した期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。)
(ア) 本町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住民票が存在又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
(イ) 本町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に住民票が存在又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
(ア) 移住支援金の交付申請時において、本町に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入をいう。以下同じ。)後3か月以上1年以内であること。
(イ) 移住支援金の交付申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 鳥取県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 一般の場合
(ア) 勤務地が鳥取県内に所在すること。
(イ) 鳥取県が移住支援金の対象として求人紹介サイトに掲載している求人に応募し、就業すること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県実施要領に定める移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、求人紹介サイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
(ア) 鳥取県の実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して就業すること。
(イ) 勤務地が鳥取県内に所在すること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(エ) 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
ア 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口に関する要件
鳥取県が定めるふるさと来LOVEとっとりメンバーズカード事業実施要領(令和3年7月19日付第202100100948号)に規定するメンバー登録をしていること。
(5) 起業に関する要件
起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の交付申請時において起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
(6) 世帯に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住支援金の交付申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の交付申請時において本町への転入後1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(移住支援金の額等)
第5条 移住支援金の額は、単身の場合にあっては60万円、2人以上の世帯(前条第5号の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない場合は、単身として取り扱う。)の場合にあっては100万円とする。なお、18歳未満の世帯員(申請者の配偶者を除く。)を帯同して移住する2人以上の世帯には、18歳未満の者一人につき100万円を加算するものとし、予算の範囲内において交付する。
2 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金の交付を受けようとする年度の2月10日までに、若桜町ふるさと移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 本人確認ができる書類の写し
(2) 本町の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(3) 移住元の住民票の除票の写し又は移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(4) 移住支援金の振込先が確認できる書類の写し
(5) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた場合に限る。)
ア 開業届出済証明書等、移住元の在勤地を確認できる書類
イ 個人事業等の納税証明書等、移住元の在勤期間を確認できる書類
(7) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)
(9) 卒業証明書の写し等の大学等の在学期間及び卒業校を確認できる書類(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民票が存在し、東京23区内の大学等へ通学していた期間も本事業の移住元としての対象期間に含める場合のみ。)
(10) その他町長が必要と認める書類
(着手届を要しない場合)
第7条 移住支援金の交付に係る事業は、規則第12条に規定する町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同項に規定する着手届の提出は要しないものとする。
(実績報告)
第8条 移住支援金の交付に係る事業は、規則第17条に規定する実績報告書の提出は要しないものとする。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の交付申請日から3年未満に本町から転出した場合
ウ 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。