○若桜町集落支援員設置要綱

令和5年9月29日

告示第84号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、住民と行政の協働のもと、地域の実情に応じた地域支援活動を行うことにより地域の維持活性化を推進するため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(設置する地域)

第2条 支援員を設置する地域は、人口、世帯数等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、町長が別に定める。

(支援員の活動)

第3条 支援員は、町及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる地域支援活動を行う。

(1) 地域の巡回、状況把握及び課題分析を行うこと。

(2) 地域の課題解決のための具体的方策の検討及び実施を図ること。

(3) 地域の維持活性化に関する各種取組の発案及び支援を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(支援員の任用)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 地域の実情を理解し、地域の活性化に深い熱意をもって積極的に活動できる者

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者

(任用期間)

第5条 支援員の任用期間は1年(会計年度途中の任用の場合は、当該会計年度末までとする。)とし、会計年度ごとに任用期間を延長することができるものとする。

(支援員の報酬等)

第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号)に定めるとおりとする。

2 支援員の勤務時間その他の勤務条件については、若桜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年若桜町規則第6号)に定めるとおりとする。

(支援員の解任)

第7条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 支援員本人から退任の願い出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 町長が支援員としてふさわしくないと判断したとき。

(守秘義務)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(町の役割)

第9条 町は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 支援員の活動に対する助言、指導及び地域との連携に関する支援

(2) その他、支援員の円滑な活動のために必要なこと。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

若桜町集落支援員設置要綱

令和5年9月29日 告示第84号

(令和5年10月1日施行)