○第36回全国健康福祉祭とっとり大会交流大会開催準備事業費補助金交付要綱

令和5年4月3日

告示第65号

(趣旨)

第1条 町は、第36回全国健康福祉祭とっとり大会交流大会開催準備事業費補助金(以下「本補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付目的)

第2条 本補助金は、第36回全国健康福祉祭とっとり大会交流大会(以下「大会」という)に係るスポーツ、ふれあいスポーツ及び文化の各交流大会の円滑な開催及び運営を図ることを目的として交付する。

(本補助金の交付)

第3条 町は、ねんりんピックはばたけ鳥取2024若桜町実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 前項の規定による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費等は、別表に定めるとおりとする。ただし、鳥取県の補助金の対象となる部分については、同項の規定による補助の対象から除くものとする。

3 実行委員会は、補助事業の実施に当たっては、県内事業への発注に努めなければならない。

(交付申請)

第4条 本補助金の交付申請は、原則として、補助事業に着手する20日前までに行わなければならない。ただし、6月30日までに交付申請を行った場合は、4月1日から6月30日までに着手した事業を補助対象とすることができる。

2 本補助金の交付申請は、第36回全国健康福祉祭とっとり大会交流大会開催準備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請を受けたときは、その内容を審査の上、本補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、本補助金の交付の決定をし、その内容を実行委員会に通知する。

2 町長は、前項の場合において、第2条の交付目的を達成するために必要があるときは、交付申請に係る事項を修正して交付決定をすることができる。

3 本補助金の交付決定は、原則として、前条の交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

4 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

(概算払)

第6条 実行委員会が本補助金の概算払を希望する場合は、その理由が正当なものであると町長が認めた場合に限り、概算払できるものとする。

2 町長は、概算払により本補助金の支払をするときは、あらかじめその旨を実行委員会に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第7条 実行委員会は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合においては、あらかじめ第36回全国健康福祉祭とっとり大会交流大会開催準備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、本補助金の増額以外の変更については、町長の承認を要しない。

(実績報告)

第8条 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第36全国健康福祉祭とっとり大会交流大会開催準備事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業が全て完了したとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 交付決定を受けた補助事業の完了予定年月日の属する年度が終了したとき(前2号に該当する場合を除く。)

2 前項の実績報告書(様式第6号)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 証拠書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 第1項第1号及び第2号の場合 補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

(2) 第1項第3号の場合 補助事業の完了予定日の属する年度の翌年度の4月10日

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査の上、当該補助事業の成果が本補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき本補助金の額を確定し、実行委員会に通知する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度予算に係る本補助金から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

■実行委員会運営・交流大会開催準備事業

1 経費区分

2 事業実施主体

3 補助対象経費(※)

(1) 先催大会及びねんりんピック類似大会の視察調査に要する経費

(2) 実行委員会の運営に要する経費

(3) 実行委員会及び関係団体との連絡調整に要する経費

(4) 競技主管団体との連絡調整に要する経費

(5) 広報啓発に要する経費

(6) その他交流大会準備に要する経費

実行委員会

<報償費>

実行委員会、運営委員会、専門委員会等への委員謝金及び講師謝礼

<旅費>

実行委員会事務局員の旅費、第35回全国健康福祉祭えひめ大会等の視察調査に係る交通費、宿泊費等及び実行委員会、運営委員会、専門委員会委員等の旅費

<需用費>

資料等のコピー代及び印刷費、広報啓発グッズ作成費、消耗品の購入代(用紙代等)並びに車両の燃料代

<食糧費>

会議開催に伴うお茶代

<役務費>

通信運搬費、手数料、クリーニング代及び筆耕料(総会等の看板代)

<使用料及び賃借料>

会議室及び会場の使用料、出張時の高速道路使用料、駐車場料及び車両借上料(レンタカー、タクシー、バス)並びにOA機器賃借料

(※) 交付決定日から3月31日までの間を対象とする。ただし、要綱第4条第1項ただし書に該当する場合は、この限りでない。

■大会実施事業

1 経費区分

2 事業実施主体

3 補助対象経費(※)

大会の各交流大会及びリハーサル大会として実行委員会が実施する大会に要する経費

実行委員会

<報償費>

アトラクション出演者謝金、運営役員等謝金、健康づくり教室開催に係る謝金、救護所設置に係る謝金(医師及び看護師)及びおもてなし団体謝金

<旅費>

運営役員及びおもてなし団体等旅費

<需用費>

印刷費、消耗品の購入代、電気・水道料及び車両の燃料代

<食糧費>

運営役員及びボランティア等への昼食代及びお茶代等

<役務費>

通信運搬費、筆耕料、手数料、保険料、クリーニング代及びゴミ処理代

<委託料>

大会運営及び会場設営の委託料並びに警備委託料

<使用料及び賃借料>

会場及び会議室の使用料並びに大会実施に係る用具借上料、高速道路使用料、駐車場料及び車両借上料(レンタカー、タクシー及びバス)

(※) 交付決定日から3月31日までの間を対象とする。ただし、要綱第4条第1項のただし書に該当する場合は、この限りでない。

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第36回全国健康福祉祭とっとり大会交流大会開催準備事業費補助金交付要綱

令和5年4月3日 告示第65号

(令和5年4月3日施行)