○かがやけ未来!子ども・子育て応援祝金支給実施要綱
令和5年4月3日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、出産を祝福するとともに、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、かがやけ未来!子ども・子育て応援祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、町民の子育てを支援し、もって活力ある町づくりに資することを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者をいう。
(2) 入学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び特別支援学校に入ることをいう。
(3) 進級 若桜学園の6学年の課程が修了し、次の学年に進むことをいう。
(4) 卒業 学校教育法に規定する小学校、中学校及び特別支援学校の全課程を修了することをいう。
ア 出生日と本町の住民となった日が同一日の児童
イ 入学、進級及び卒業時に本町に住所を有し、かつ、申請時においても本町に住所を有している児童
(6) 保護者 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他町長が特に必要と認める場合には、支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする親族等をいう。
(7) 出産祝金 出生により支給する祝金をいう。
(8) 子育て応援祝金 入学、進級及び卒業時に支給する祝金をいう。
(祝金の名称、支給要件及び額)
第3条 祝金の名称、支給要件及び額は、次の表のとおりとし、支給要件のいずれにも該当する保護者に支給する。
祝金の名称 | 支給要件 | 祝金の額 |
出産祝金 | (1) 支給対象児童の出生日において引き続き6か月以上本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録(以下「記録」という。)されている者 (2) 申請時において本町に居住し、かつ、記録され、支給対象児童と同居している者 (3) 祝金の受給後引き続き1年以上本町に居住する意思のある者 | 支給対象児童1人につき 第1子及び第2子 100,000円 第3子以上 200,000円 |
子育て応援祝金 | (1) 支給対象児童の入学、進級時及び卒業時において引き続き6か月以上本町に居住し、かつ、記録され、支給対象児童と同居している者 (2) 申請時において本町に居住し、かつ、記録され、支給対象児童と同居している者 (3) 祝金の受給後引き続き1年以上本町に居住する意思のある者 | 支給対象児童1人につき 50,000円 |
2 出産祝金の支給対象児童が前項の表出産祝金の項祝金の額欄のいずれに該当するかの判断は、当該支給対象児童の保護者が申請時において現に監護し、かつ、生計を同じくする児童の中で年齢の高い児童(以下「長子」という。)を第1子とし、以降年齢を減ずるごとにその順位を増し、当該支給対象児童が長子から数えて第何子に当たるかにより行うものとする。ただし、出生日が同一のときは、戸籍の届出順位によるものとする。
(申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、支給対象児童が支給要件に該当してから起算して60日以内にかがやけ未来!子ども・子育て応援祝金支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給することが適当であると認めたときは、申請者に文書により通知するとともに、通知後速やかに祝金を支給するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、支給することが不適当と認めたときは、申請者にその理由を付した文書により通知するものとする。
(祝金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、支給した祝金を返還させることができるものとする。
(1) 申請者及び支給対象児童の両方又はその一方が転出したとき。
(2) 支給対象児童が死亡したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し令和5年4月1日から適用する。
(若桜町出産祝金支給事業実施要綱の廃止)
2 若桜町出産祝金支給事業実施要綱(平成28年若桜町告示第53号)は、廃止する。
(若桜町出産祝金支給事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の規定にかかわらず、令和5年4月1日前に出生した児童に係る若桜町出産祝金の支給については、なお従前の例による。
(令和5年度に進級及び中学校に入学した者に係る子育て応援祝金の取扱い)
4 令和5年度に進級及び中学校に入学した者については、この要綱の規定による子育て応援祝金は、支給しない。