○若桜町新因幡ライン景観形成支援事業補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町新因幡ライン景観形成支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、日本風景街道「新因幡ライン」景観形成行動計画(令和3年6月30日策定、以下「行動計画」という。)に沿った事業を行う者を支援することにより、新因幡ライン沿線の良好な景観を形成し、もって本町の観光振興及び活性化を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う若桜町内に所在する住民、団体、事業者等(以下「補助事業者」という。)に対し、町長が支援することが適当と認める内容について予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、対象事業に要する別表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第3欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表の第4欄に掲げる額を限度とし、千円未満の端数は切り捨てる。)以下とする。

3 本補助金の補助事業者になろうとする者は、次の条件を満たしていなければならない。

(1) 本補助金の交付申請の前月までの町税、保育料、町営住宅使用料、住宅資金貸付金、上下水道等分担金及び上下水道等使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの若桜町公共料金等を滞納していないこと。

(2) 行動計画に沿った事業を実施すること。

4 なお、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、対象事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、原則として対象事業を行おうとする日の30日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の町長が別に定める変更等は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更等とする。

2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の添付書類等)

第7条 規則第18条に定める報告書の提出にあたっては、様式第1号及び様式第2号を添付しなければならない。

2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1

対象事業

2

補助対象経費

3

補助率

4

限度額

・景観に配慮し行う屋外広告物、工作物等の撤去・改修等

・地域の美化・緑化等

景観に配慮して行われる次の取り組みに必要な経費

4/5

300千円

(ア)屋外広告物、工作物、農業用資材等の撤去、改修、交換等に要する経費

(イ)美化・緑化活動(ガードレール等の塗装、植栽管理等)に要する経費(材料、種苗、肥料、道具等の購入費、指導者謝金・旅費等)

公益性が高いもの

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若桜町新因幡ライン景観形成支援事業補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第45号

(令和5年3月28日施行)