○若桜町面会交流支援事業実施要綱
令和5年3月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人等による面会交流援助を受ける場合の費用を助成することで、離婚により離れて暮らすことになった別居親と子どもの面会交流の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図ることを目的として実施する面会交流支援事業に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、若桜町内に居住し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者をいう。)であって、満15歳未満の子との面会交流を希望する別居親又は子どもと別居親との面会交流を希望する同居親であって、次の要件を満たす者とする。
(1) 面会交流の実施について父母間で書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)による取決めがある者
(2) 公益社団法人、NPO法人等面会交流援助を行っている団体(以下「援助団体」という。)による面会交流援助(以下「面会交流援助」という。)を利用する費用を負担した者
(対象費用)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のいずれかの面会交流援助を利用するために援助団体に支払った援助費(事前面接又は相談のための費用、入館・入園料等の実費及び援助者交通費の実費負担分は含まない)とする。ただし、(3)は、(1)又は(2)の援助を受けたことがある場合に限る。
(1) 引渡し援助 面会交流当日に子どもを引き取り、面会交流の相手方に引き渡す援助のこと。
(2) 付添い援助 面会交流の場に付き添う援助のこと。
(3) 連絡調整援助 父母が連絡を取り合うことが困難な場合、代わって双方に連絡を取り、日時、場所などの調整をすること。
(助成金の額)
第4条 助成の額は、助成対象経費の全額とする。ただし、援助1回あたりの費用は5,000円を上限とし、助成回数は援助を受ける父母1組について援助を受けた回数が12回に達するまでとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町面会交流支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、援助費用を支払った日の属する年度の2月末までに行わなければならない。
3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 申請者及び本事業の対象となる児童の戸籍謄本又は抄本。又は、申請者が本事業の対象となる児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し
(2) 面会交流援助の利用申込書の写し
(3) 面会交流の実施について父母間で取り決めた書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)の写し
(1) 助成の決定通知書の写し(初回請求時のみ)
(2) 助成対象経費の領収書
(助成金の支給)
第8条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、速やかに助成金を支給するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により支給決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。