○若桜町養育費にかかる公正証書等作成費助成金支給事業実施要綱

令和5年3月23日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費にかかる公正証書等の作成に要する費用を助成することで、養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行の確保を図ることを目的として実施する養育費にかかる公正証書等作成費助成金(以下「助成金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 助成金の対象者は、若桜町内に居住し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、本要綱において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 養育費の取決めにかかる費用を負担した者

(2) 養育費の取決めにかかる債務名義を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で助成を受けていない者

(対象費用)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費と2万円とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町養育費にかかる公正証書等作成費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行わなければならない。ただし、2月1日から3月31日の間に文書を作成した場合は、翌年度の4月30日までとする。

3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し。又は、申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し

(2) 助成対象経費にかかる領収書等の写し

(3) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、若桜町養育費にかかる公正証書等作成費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の決定を行ったときは、速やかに申請者に支給するものとする。

(養育費受給状況報告書の提出)

第7条 助成金の支給を受けた者は、支給決定日の6か月後に、養育費受給状況報告書(様式第3号)を町へ提出するものとする。

(支給決定の取消)

第8条 町長は、第6条の規定により支給の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支給決定の取消を行った場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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若桜町養育費にかかる公正証書等作成費助成金支給事業実施要綱

令和5年3月23日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)