○若桜町個人情報保護法施行細則
令和5年3月22日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び若桜町個人情報保護法施行条例(令和5年若桜町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、全額前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 地方公共団体等行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 費用の額等 | |
地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 町に備え付けの複写機による複写 | モノクローム | 1枚(片面)につき10円 |
カラー | 1枚(片面)につき50円 | |||
外部委託 | 作成に要した費用の額 | |||
電磁的記録 | 町に備え付けの機械的装置による紙上への出力 | モノクローム | 1枚(片面)につき10円 | |
カラー | 1枚(片面)につき50円 | |||
外部委託 | 作成に要した費用の額 | |||
地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用 | 送付に要した費用の額 |
備考
1 地方公共団体等行政文書の写しを作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。
2 用紙の両面に印刷された文書及び図画並びに用紙の両面に出力された電磁的記録については、片面を1枚として算定する。