○若桜町農業委員会会議規則
平成6年8月8日
農業委員会規則第1号
若桜町農業委員会会議規則(昭和35年若桜町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 若桜町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)については、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集し、緊急や特別な場合を除き毎月8日(休日の場合は次の平日)を定例会とする。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、法という。)第27条第1項のただし書の場合は、町長が招集する。
2 会長は、在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集するべき旨の請求をしたときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、全委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前までにしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は総会の議長となり、議事を整理する。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、会長職務代理者が議長の職務を行う。
3 前2項に規定する者がともに事故があるときは、仮議長を選出して議長の職務を行わせる。
(会議の成立)
第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席)
第8条 委員の議席は、任命後の最初の総会において、くじでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員がある場合は職員が代わってくじ引きをする。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
3 議長は必要と認めるときは、委員の同意を得て議席の変更をすることができる。
4 議席には番号及び氏名標を付けるものとする。
(総会の開閉)
第9条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後、何人も議事について発言することはできない。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
4 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第10条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第12条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は職員又はその他の者に説明をさせることができる。
(議案の審議)
第13条 議案審議は、提案者の説明に対する質疑、討論及び採決の順により確定する。
(関係者の意見聴取)
第14条 会議は、議題審議にあたり必要に応じて関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(発言)
第15条 委員は、議題について自由に質問し意見を述べることができる。
2 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。法第35条の規定により出席した農地等の所有者、農業者その他の関係者が発言しようとするときも同様とする。
3 発言は簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。
4 議長は必要と認めるときは、発言の時間等を制限することができる。
(動議の提出)
第16条 委員は、あらかじめ予定された議案のほかに、文書をもって動議を提出できる。
(動議の制限)
第17条 議長は動議の提出があったときは、その動議を採択するか否かを諮らなければならない。
2 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。
(修正の動議)
第18条 委員は、議案に対し修正の動議を提出することができる。
2 修正の動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。
3 修正動議の順序は、修正案を後にする。
4 修正案が2以上あるときは、議長が順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の撤回訂正等)
第19条 総会の議題となった議案を撤回し、又は訂正しょうとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
(議事参与の制限)
第20条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
第21条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は棄権したものと見なす。
(採決)
第22条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし議長が必要と認めるとき、又は出席委員の5分の1以上の者から要求があるときは投票の方法による。
2 前項のただし書の場合の投票用紙の様式は、議長が定める。
3 採決のとき、現に議場にいない委員は採決に加わることができない。
4 議長は採決の結果を宣告しなければならない。
(簡易採決)
第23条 議長は、総会の議題となった事件について、前条の規定によるほか異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可否を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第24条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長が必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人の委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備付け一般の縦覧に供しなければならない。
(公開)
第25条 総会は、公開とする。
(傍聴人)
第26条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言したり、その他けんそうにわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(規則の制定変更、廃止)
第27条 この規則の制定、変更又は廃止は、この総会の決議による。
(会議規則の疑義)
第28条 この規則の疑義は全て議長が決める。ただし、異議があるときは総会に諮って決める。
附則
1 この規則は公布の日から施行する。