○若桜町畜産経営緊急支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町畜産経営緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している町内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。
(補助事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1欄に掲げるものとする。
(補助事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表第2欄に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第3欄に掲げる経費とする。
(交付申請)
第6条 規則第5条の規定による本補助金の交付申請(以下「交付申請」という。)は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(補助金の算定等)
第7条 本補助金は、補助対象経費に別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付する。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(実績報告)
第10条 本補助金の実績報告は、本補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに提出しなければならない。ただし、年度途中での補助事業の完了又は中止若しくは廃止の場合は、その日から速やかに提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月13日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条、第7条関係)
1補助事業 | 2補助事業者 | 3補助対象経費 | 4補助率 | 5重要な変更 | ||||
肉牛及び養豚経営支援 | 町内畜産農家 | (1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに肉用牛肥育経営安定交付金制度及び肉豚経営安定交付金制度(以下「牛・豚マルキン」という。)で補填金の交付があった場合、独立行政法人農畜産業振興機構が公表する1頭当たりの(肉豚については見込みの)標準的生産費から1頭当たりの(肉豚については見込の)標準的販売価格を減じた額に0.1を乗じた額に交付対象頭数を乗じて得た額 | 1/4以内 | 補助金の増額に係るもの | ||||
(2)県内養豚農家(ただし法人は除く)における、令和4年7月1日から令和4年12月31日までにおける出荷頭数に9,964円を乗じて得た額 | 1/4以内 | |||||||
(3)令和4年8月1日から令和5年1月31日における素牛導入及び肥育牛出荷輸送費に係る経費、ただし6か月未満、自社間及び同一系列農場間での導入は除く。 | 1/2以内 | |||||||
肥育牛出荷経費 | 鳥取県内 | 1,000円/頭 | ||||||
近畿、中国、四国 | 1,500円/頭 | |||||||
その他 | 2,000円/頭 | |||||||
素牛導入経費 | 鳥取県内 | 500円/頭 | ||||||
鳥取県外 | 2,500円/頭 | |||||||