○若桜町地域医療体制確保事業補助金交付要綱

令和4年12月14日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町地域医療体制確保事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町内における医療提供体制の充実確保を図り、もって町民の健康の維持増進を図ることを目的に交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、次に掲げる額を比較して少ない方の額以下とする。

(1) 補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)から他の制度による補助金及び寄附金その他収入額を控除した額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)

(2) 別表の第5欄に掲げる額

(流用の禁止)

第4条 別表の第1欄に掲げるそれぞれの事業の間においては、補助対象経費の流用をしてはならない。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請をしようとする者は、規則第5条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別表の第6欄に掲げるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者若しくは特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7号に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入れ税額控除を含む補助対象経費の額に補助率(別表の第4欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受け付けた日から起算して30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入税額控除額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から、当該仕入控除額に対応する額を減額するものとする。

(変更等の承認)

第7条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 補助対象経費の2割を超える減額

(3) 設備の用途が変わる変更

(4) 設備の機能が同等未満のものへの変更

(5) 補助事業の中止及び廃止

2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第17条の規定による実績報告は、補助事業完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

2 実績報告書(様式第5号)に添付すべき書類は、別表の第7欄に掲げるものとする。

3 補助事業者等は、年度が終了したときにおいて実施中の補助事業が完了しないときは、当該保持事業に進捗について、様式第6号により町長に報告しなければならない。なお、この報告は、年度内に補助事業が終了しないことについて、あらかじめ町長の承認を受けている場合に限り行うことができるものとする。

4 補助事業者等は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

5 補助事業者等は、実績報告の後に、申告により仕入税額控除額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第9条 規則第25条の規定は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)を経過したときは適用しない。

(収益納付)

第10条 補助事業者等は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより、自らに収入があったときは、当該収入があったことを知った日から1か月以内にその旨を町長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に返還するよう指示したときは、補助事業者等は、これに従わなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、事業が完了しないとき、又は事業の実施が不適当と認めたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(雑則)

第12条 規則及びこの要綱に定めるものほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条・第4条・第8条関係)

1

2

3

4

5

6

7

補助事業

事業実施主体

補助対象経費

補助率

補助上限額

申請書添付書類

実績添付書類

医療施設等整備事業

本町の医療提供体制の充実確保に寄与すると町長が認めた者

医療(診療)活動を行う施設の新築、増築、改築に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費(ただし、他の施設と複合的に整備する場合は、医療(診療)活動に係る部分の経費とする。なお、一体整備のため経費を分けることが困難な場合は、面積等合理的な方法で按分して算出するものとする。)

当該経費が新築又は買収にあっては50,000千円、増築及び改築にあっては30,000千円を超える場合に限る。

1/2

50,000千円

様式第1号

様式第2―1号

様式第3号

工事仕様書

工事設計書

工事仕訳書

様式第1号

様式第2―1号

様式第3号

完成後の全景及び補助対象事業の概要を示す写真

契約書の写し

構造概要及び平面図

工事設計書

工事仕訳書

竣工検査書の写し

支払いを証明する書類

医療施設等敷地整備事業

医療(診療)活動を行う施設の新築、増築に伴う敷地整備に係る工事費又は工事請負費(ただし、他の施設と複合的に整備する場合は、医療(診療)活動に係る部分の経費とする。なお、一体整備のため経費を分けることが困難な場合は、面積等合理的な方法で按分して算出するものとする。)

上記医療施設等整備事業の対象となる施設と一体的に実施する敷地整備に限る。

5,000千円

医療機器等導入事業

医療施設等整備事業の実施に伴い、医療(診療)活動を行うために必要な医療機器の新規導入経費(1品100千円以上のものに限る)

1,500千円

様式第1号

様式第2―2号

様式第3号

カタログの写し

見積書の写し

様式第1号

様式第2―2号

様式第3号

契約書の写し

納品書又は検収調書の写し

導入機器の写真

支払いを証明する書類

運営費助成事業

院長(所長)以外の医師に係る人件費

(ただし、非常勤又は他の医療機関(同一法人内含む)から派遣された医師にあっては、当該施設の年間合計勤務日数が100日以上である場合に限る。)

定額

1,800千円/年

医療施設等整備事業の対象となる施設整備を実施した年度又は翌年度から概ね5年間

様式第1号

様式第2―3号

様式第3号

勤務予定表

様式第1号

様式第2―3号

様式第3号

出勤簿

支払いを証明する書類

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若桜町地域医療体制確保事業補助金交付要綱

令和4年12月14日 告示第172号

(令和4年12月14日施行)