○若桜鉄道電気価格等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年1月17日

告示第7号

(趣旨)

第1条 若桜町の交付する若桜鉄道電気価格等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付目的)

第2条 この支援金は、電気料金や物価高騰による経費の増加を価格に転嫁することが困難である地域公共交通の事業者の事業継続を支援するために、運行を維持するために必要な電気料金や購入物資の物価高騰に対して一定の助成を行うことを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この支援金の交付対象者は、若桜鉄道株式会社とする。

(支援金の額等)

第4条 前条に定める支援金の額は、別表に掲げる若桜鉄道株式会社が運行、管理を行うために必要な駅並びに鉄道関連施設の数に20万円を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 若桜鉄道株式会社(以下「申請者」という。)は、前条に定める支援金の交付を受けようとするときは、若桜鉄道電気価格等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 鉄道施設保守管理委託契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金を交付することが適当であると認めたときは、若桜鉄道電気価格等物価高騰対策支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支援金を交付するものとする。

(支援金の請求及び支払)

第7条 申請者は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに町長に若桜鉄道電気価格等物価高騰対策支援金請求書(様式第3号)を提出し、支援金の交付を受けるものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正の手段により交付を受けたと認めるときは、支援金の交付決定の取消又はすでに交付した支援金の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第9条 申請者は、この支援金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保存しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月17日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

施設名称

所在地

1

若桜駅

鳥取県八頭郡若桜町若桜345番地2

2

若桜鉄道検修・保線車庫

鳥取県八頭郡若桜町若桜345番地2

3

丹比駅

鳥取県八頭郡八頭町南323番地2

4

徳丸駅

鳥取県八頭郡八頭町徳丸1212番地先

5

八東駅

鳥取県八頭郡八頭町才代140番地2

6

八東駅行き違い設備

鳥取県八頭郡八頭町才代140番地2

7

安部駅

鳥取県八頭郡八頭町日下部1236番地2

8

隼駅

鳥取県八頭郡八頭町見槻中175番地2

9

因幡船岡駅

鳥取県八頭郡八頭町船岡212番地3

10

八頭高校前駅

鳥取県八頭郡八頭町久能寺882番地2

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若桜鉄道電気価格等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年1月17日 告示第7号

(令和5年1月17日施行)