○若桜鉄道運行支援給付金交付要綱
令和5年1月17日
告示第6号
(趣旨)
第1条 若桜町の交付する若桜鉄道運行支援給付金(以下「給付金」という。)については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この給付金は、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う外出自粛の要請等により旅客収入が減少するなど、経営に深刻な影響を受けている若桜鉄道株式会社に対し、今後の安定した事業継続を後押しすることを目的として、事業全般に広く使える給付金を交付するものである。
(交付対象者)
第3条 この給付金の交付対象者は、若桜鉄道株式会社とする。
(交付要件)
第4条 この給付金は、令和4年4月から9月までの任意の1箇月の旅客収入が、令和元年同月に比べて20%以上減少している月(以下「対象月」という。)がある場合に交付する。
(給付金の額等)
第5条 前条第1号に定める給付金の額は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間旅客収入から、対象月の月間旅客収入に12を乗じて得た額から、国の持続化給付金と趣旨を同じくする給付金(本給付金を含む)の交付を受けている場合は当該交付金を受けた額を控除した額に対して50.1%を乗じて得た額とし、200万円を上限とする。
2 前項の給付金の交付は、それぞれ1回限りとする。
(1) 令和4年4月から9月までの旅客収入と令和元年4月から9月までの旅客収入が確認できる資料
(2) 令和元年度の事業年度の年間旅客収入が確認できる資料
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に給付金を交付するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、若桜鉄道株式会社が虚偽その他不正な手段により交付を受けたと認めるときは、給付金の交付決定の取消又は既に交付した給付金の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 若桜鉄道株式会社は、この給付金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月17日から施行する。