○若桜町タクシー利用料金助成事業実施要綱
令和4年12月1日
告示第163号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活における利便性の向上と経済的な負担軽減を図り、もって地域公共交通のより一層の充実に資することを目的とする若桜町タクシー利用料金助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく若桜町の住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上の者で運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。ただし、原動機付自転車免許を除く。以下同じ。)の交付を現に受けていない者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により、要介護保険認定を受けた者又は同法第32条第6項の規定により要支援認定を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者
(6) 運転免許返納者(有効期間内に全ての運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けている者)
(7) 妊婦(妊娠中の母子健康手帳の交付を受けている者)
(1) 申請者と同一の世帯員に地方税法(昭和25年法律第226号)及び若桜町税条例(昭和29年若桜町条例第39号)、若桜町国民健康保険税条例(昭和38年若桜町条例第308号)の規定による町税並びに若桜町介護保険条例(平成12年若桜町条例第8号)及び若桜町後期高齢者医療に関する条例(平成20年若桜町条例第3号)の規定による保険料に滞納がある者
(2) 運転免許の取消処分を受け、免許を受けることができない期間を経過していない者、又は運転免許の効力の停止を受け、その期間を経過していない者
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、タクシーに乗車して移動する場合に要する当該タクシー料金とする。
(申請)
第4条 タクシー料金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)を若桜町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合で特に必要があると認めるときは、申請者に対し、必要書類の提出を求めることができる。
(助成券の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、若桜町タクシー利用助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。
2 助成券は、500円分を1枚とし、1人につき年間20枚を一括交付するものとする。ただし、申請者の希望により分割して交付することができるものとする。
(助成券の再交付)
第6条 助成券は、再交付しないものとする。ただし、汚損した場合は、汚損した助成券と同一枚数を再交付することができるものとする。
(助成券等の有効期限)
第7条 助成券の有効期限は、助成券を交付した月の属する会計年度の末日までとする。
(利用できるタクシー)
第8条 第5条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)が利用できるタクシーは、鳥取県ハイヤータクシー協会東部支部に所属するタクシー事業者が運行するタクシーとする。
(利用方法等)
第9条 助成対象者が、助成券を使用してタクシー料金の助成を受けようとするときは、降車の際、乗務員に助成券を手渡し、タクシー料金の総額から助成額を差し引いた金額を支払うものとする。
2 利用券の交付を受けた対象者は、1回の乗車に際し、何枚でも使用できるものとする。
3 利用券を使用できる区間は、原則若桜町内を発着とする場合に限る。ただし、若桜鉄道を利用する場合は、若桜鉄道沿線駅(若桜駅から鳥取駅区間)のいずれかの駅を発着とする場合も可能とする。
4 助成対象者は、乗務員から身分証等の提示を求められた場合は、それに応じなければならない。
(助成金の請求及び支払)
第10条 事業者は、前条の規定により減額した金額に相当する額を、利用券を添付し、翌月10日までに町長に請求しなければならない。
(不正使用の禁止)
第11条 助成券は、助成対象者本人以外は使用することができない。ただし、助成対象者本人と同居する家族その他同乗させることが適当であると認められる者を同乗させることができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 助成対象者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券の交付決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成券の交付を受けたとき。
(2) 助成券を不正に使用したものがあるとき。
(3) 助成券を第三者に譲渡又は売却等の行為を行ったとき。
(4) その他会長が不適当と認めるとき。
3 町長は、第1項の規定により助成券の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成が行われているときは、期限を付して、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。