○若桜町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱
令和4年12月1日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、若桜町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、肥料価格高騰対策事業費交付等要綱(令和3年12月20日付3農産第2155号農林水産事務次官依命通知(以下「国交付要綱」という。))に規定する肥料価格高騰対策事業を推進するとともに、肥料価格高騰による町内農業者の農業経営への影響緩和と化学肥料の使用量の低減を進めることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第17条第1項の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた対象事業の完了年月日の属する年度末のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。
(提出書類の部数等)
第8条 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類は、正本1部とし、経済産業課の長へ提出しなければならない。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
肥料価格高騰緊急対策事業 | 若桜町農業再生協議会 | ・肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付3農産第2156号農林水産省農産局長通知(以下「国実施要領」という。)第3に規定する取組実施者(以下「取組実施者」という。)に対して交付する支援金 【支援金の額の算定方法】※ 支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.1 前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9 ・国実施要領第3の1に規定する参加農業者(以下「参加農業者」という。)への事務手続きに必要な経費として、取組実施者に対して交付する経費(通信・運搬費、手数料) | 10/10 | 補助金の増額 |
※ 当年の肥料費及び高騰率は、国実施要領別記3第2の2の(2)及び(3)に準ずるものとする。ただし、当年肥料費の対象期間は令和4年6月から令和5年2月までとする。