○若桜町グリーンスローモビリティ導入・活用検討委員会設置要綱

令和4年12月1日

告示第161号

(目的)

第1条 若桜町グリーンスローモビリティ導入・活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)は、「環境・経済・社会の統合的向上」の考え方に基づき、高齢化が進む地域での地域内交通の確保や、観光資源となるような新たな観光モビリティの展開など、地域が抱える様々な交通の課題の解決と、地域での低炭素型モビリティの普及を同時に進められるグリーンスローモビリティの導入及びその活用策についての検討及び協議を行うために設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会が検討するグリーンスローモビリティに関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) サービス内容に関すること。

(2) 運営体制に関すること。

(3) 必要となるインフラ確保・整備に関すること。

(4) 運営時の安全対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利便性の向上その他諸問題に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の代表者又は代表者の推薦する者

(2) 所管警察署の代表者又は代表者の推薦する者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又は代表者の推薦する者

(4) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表者又は代表者の推薦する者

(5) 商工団体の代表者又は代表者の推薦する者

(6) 観光業団体の代表者又は代表者の推薦する者

(7) 保護者団体の代表者又は代表者の推薦する者

(8) 関係団体の代表者又は代表者の推薦する者

(9) 住民又は利用者の代表者

(10) 本町の職員

(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第7条 検討委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(報償)

第8条 委員に対する報償の額は、日額3,000円とする。

(事務局)

第9条 検討委員会の事務局を、企画政策課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町グリーンスローモビリティ導入・活用検討委員会設置要綱

令和4年12月1日 告示第161号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
令和4年12月1日 告示第161号