○若桜町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

令和4年10月28日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則の定めるところにより、町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者が鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第71号。以下「県条例」という。)で定める基準該当事業所の基準を満たし、この基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業を行おうとする者が県条例に規定する指定基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、住所及び経歴(居宅介護に係る事業に限る。)

(5) 運営規定

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録等の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、第3条第2項の規定による登録をし、又は当該申請を却下した旨を基準該当障害福祉サービス事業所登録決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 第3条第2項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第3号)により、当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 事業所の平面図

(4) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(5) 事業所の管理者の氏名及び住所

(6) サービス提供責任者の氏名及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(7) 運営規定

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害者福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害者福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害者福祉サービス等に係る支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害者福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害者福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害者福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害者福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを鳥取県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業者の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(登録等の告示)

第12条 町長は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)

(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 前条の規定により登録の取消しを行ったとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

令和4年10月28日 規則第31号

(令和4年10月28日施行)