○公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税の減免に関する要綱

令和4年10月3日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町税条例(昭和29年若桜町条例第39号)第71条第1項第2号に規定する「公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)」の取扱いについて定めるものとする。

(対象資産)

第2条 「公益のために直接専用する固定資産」とは、町や自治会若しくは消防団及びこれに類する者が所有又は使用する次に掲げるものとする。

(1) 専ら当該地域の住民行事や集会、防災などの公共の用に供する公民館、集会場、防災備蓄倉庫、その他これに類する家屋及びその土地

(2) 当該地域の消火活動に利用される防火用器具等格納庫及びその土地並びに防火貯水槽に要する土地

(減免申請)

第3条 この要綱の定めるところに基づき固定資産税の減免を受けようとする者は、固定資産税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 次条の規定により減免の決定を受けた者で、当該減免を受けた次年度以降においても引き続き減免の事由がある場合は、前項の申請書の提出を免除することができる。

(審査及び決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査、確認し、減免決定通知書(様式第2号)又は減免申請棄却通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 第4条の規定により減免の決定を受けた者は、その事由が消滅した場合(有料で使用させることになった場合を含む。)は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の申告があったとき又はその事由が消滅したことを発見したとき若しくは偽りその他不正の手段により減免の適用を受けたと認めたときは、減免を取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により固定資産税の減免を取り消したときは、減免取消通知書(様式第4号)により、減免を受けた者に通知するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税の減免に関する要綱

令和4年10月3日 告示第143号

(令和4年10月3日施行)