○若桜町介護保険に係る基準該当サービス事業者の登録等に関する規則
令和4年9月13日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)の登録に関する手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当サービス事業者の登録)
第2条 町長は、基準該当サービスの事業を行おうとする者の申請により、基準該当サービスの種類及び当該基準該当サービスの種類に係る基準該当サービスの事業を行う事業所ごとに基準該当サービス事業者の登録を行う。
2 前項の登録は、基準該当サービスのうち基準該当訪問介護について行うものとする。
3 町長は、第1項の申請があったときは、鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第23号。以下「県規則」という。)第3条第3項及び別表第3に規定する基準該当居宅サービスの事業の従業者、設備及び運営に関する基準(以下「基準該当居宅サービス基準」という。)に照らして審査した上、当該基準を満たす場合に登録を行うものとする。ただし、同項の申請が鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第76号。)第5条第5項及び別表に定める基準を満たし、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けることができると認められる場合は、この限りでない。
(登録の申請)
第3条 基準該当サービス事業者の登録を受けようとする者は、基準該当サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 前各号に掲げるもののほか、基準該当サービス事業者の登録に関し町長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第5条 基準該当サービス事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の建物の構造、専用区画等
(4) 事業所の管理者の氏名及び住所
(5) サービス提供責任者の氏名及び住所
(6) 運営規程
2 基準該当サービス事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(特例居宅介護サービス費の支給)
第6条 町長は、居宅要介護被保険者が基準該当サービス事業者から基準該当サービスを受けた場合に、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費を支給する。
2 特例居宅介護サービス費の額は、基準該当サービスについて法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を基に町が定める額(その額が現に基準該当サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当サービスに要した費用の額とする。次条において「特例居宅介護サービス費基準額」という。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス費の代理受領)
第7条 基準該当サービス事業者が特例居宅介護サービス費の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出している場合において、居宅要介護被保険者が当該基準該当サービス事業者から基準該当サービスを受けたときは、当該居宅要介護被保険者からの委任に基づき、当該居宅要介護被保険者が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例居宅サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
3 基準該当サービス事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該居宅要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費の額を当該居宅要介護被保険者に通知することとする。
4 基準該当サービス事業者は、特例居宅介護サービス費の支払いに関して、法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び基準該当居宅サービス基準に照らして審査を受けなければならない。
5 町長は、基準該当サービス事業者からの請求に対する審査及び支払いに関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
6 基準該当サービス事業者は、その提供した基準該当サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当サービスの利用者である居宅要介護被保険者に代わって特例居宅介護サービス費の支払いを受ける場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該居宅要介護被保険者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅介護サービス費基準額から当該基準該当サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
7 基準該当サービス事業者は、基準該当サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証は、基準該当サービスについて、居宅要介護被保険者から支払いを受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 基準該当サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により特例居宅介護サービス費の請求を行わなければならない。
(報告等)
第8条 町長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、法第23条の規定に基づき、基準該当サービス事業者若しくはその従業者(以下「基準該当サービス事業者等」という。)又は基準該当サービス事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当サービス事業者が法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 基準該当サービス事業者が県規則第3条第3項及び別表第3に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当サービス事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当サービス事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(7) 基準該当サービス事業者が、基準該当居宅サービス基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(1) 第3条の規定による申請をした者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、職名及び住所
(2) 事業所の名称、所在地及びサービスの種類
(3) 事業開始年月日
(4) 運営規程
(5) 基準該当事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。