○若桜町行政事務の効率化検討委員会設置要綱

令和4年8月1日

告示第121号

(設置)

第1条 本町行政事務の効率化について調査検討を行うため、若桜町行政事務検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 事務改善に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員6人程度をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者を、副委員長は、総務課長の職にある者を、幹事は、委員の中から委員長が指名するものとする。

3 幹事は、委員長の命に従い、会議の開催準備、資料の作成及び記録等を行うものとする。

4 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。

5 委員の任期は、1年とする。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は協議内容を出席委員で検討し、その協議内容について検討した結果を調製するものとする。

(町長報告)

第6条 委員会は協議内容及び検討結果を調製したのち、町長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で協議し別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町行政事務の効率化検討委員会設置要綱

令和4年8月1日 告示第121号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年8月1日 告示第121号