○若桜町行政事務の効率化検討委員会設置要綱
令和4年8月1日
告示第121号
(設置)
第1条 本町行政事務の効率化について調査検討を行うため、若桜町行政事務検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 事務改善に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員6人程度をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者を、副委員長は、総務課長の職にある者を、幹事は、委員の中から委員長が指名するものとする。
3 幹事は、委員長の命に従い、会議の開催準備、資料の作成及び記録等を行うものとする。
4 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
5 委員の任期は、1年とする。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は協議内容を出席委員で検討し、その協議内容について検討した結果を調製するものとする。
(町長報告)
第6条 委員会は協議内容及び検討結果を調製したのち、町長に報告するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で協議し別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。