○若桜鉄道代替運行補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 若桜町の交付する若桜鉄道代替運行補助金(以下「補助金」という。)については、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に規定するもののほか、この要綱に定めることによる。
(交付目的)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大に伴い、若桜鉄道株式会社職員並びに運転士(以下「運転士等」という。)が感染症に罹患し、列車の運行が不可能となった場合に若桜鉄道の通勤・通学定期購入者(以下「旅客等」という。)が利用する路線バスの運賃相当分を交付する。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、若桜鉄道株式会社とする。
(交付要件)
第4条 この補助金は、次の各号に該当する場合を条件に交付する。
(1) 運転士等が感染症に罹患又は濃厚接触者として認定され、その治療、療養又は検査のため、継続して7日以上勤務が不可能であると認められること。
(2) 前号の理由により、列車の全部が運行できない日が1日以上あり、かつ旅客等がバスによる輸送を利用すること。
(1) 前条第1項により利用した区間と運賃を証する資料
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正の手段により交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の取り消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(証拠書類の保存)
第10条 申請者は、この補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。