○若桜町不育症検査治療費助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、若桜町不育症検査治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本助成金は、不育症に係る検査及び治療に要する経費の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図ることで、少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第3条 本助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本助成金の対象となる不育症検査及び治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚」という。)
(2) 申請時点において、夫若しくは妻のいずれか一方又はその両方が若桜町に住所を有する者。
(3) 公益社団法人日本産科婦人科学会の会員である産婦人科専門医が所属する医療機関において、不育症であるかどうかを診断するための検査(以下「不育症診断」という。)を受けた者。
(4) 本助成金の申請を行う不育症検査及び治療について、他の地方公共団体から同種の給付を受けていないこと。
(助成対象経費)
第4条 本助成金の対象となる費用(以下「助成対象経費」という。)は、不育症診断及び不育症の治療(当該治療に伴う検査を含む。以下「不育症治療等」という。)に要した費用とする。ただし、次に掲げる費用を除く。
(1) 医療保険各法の規定に基づき支給される医療保険の適用対象となる検査・治療に係る費用
(2) 入院時の差額ベッド代、食事代その他の不育症治療等に直接関係のない費用
(3) 鳥取県不育症検査費助成金交付要綱(令和3年6月8日付第202100038529号鳥取県子育て・人材局長通知)の助成対象となる検査費用
(助成金の算定)
第5条 本助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の夫婦につき1年度につき10万円を限度とする。
(交付申請の時期等)
第6条 規則第20条の規定により行う本助成金の請求は、交付申請と併合して行うこととする。この場合において、本助成金の請求は、本助成金の交付決定及び額の確定がなされた場合に、当該交付決定及び額の確定の日になされたものとみなす。
2 本助成金の交付申請は、助成の対象となる不育症治療等が終了した日の属する年度内に行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、2月1日から3月31日までの間に不育症治療等が終了した場合に限り、翌年度の5月31日まで交付申請をすることができる。
(1) 若桜町不育症検査治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 若桜町不育症検査治療費実施医療機関証明書(様式第2号)
(3) 医療機関が発行する助成対象経費にかかる領収書及び診療明細書の写し
(4) 夫及び妻の住民票(申請日の3か月以内に発行されたもの)
(5) (4)で夫婦であることが確認できない場合にあっては、婚姻していることが確認できる書類
ア 法律婚の場合 両人の戸籍抄本等
イ 事実婚の場合 両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(交付決定及び助成金の交付)
第7条 町長は、本助成金の申請書を受理し、その内容を審査した結果、適当と認める場合は、若桜町不育症検査治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正な行為により本助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、助成状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成金額、助成開始年度等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日以降に開始した不育症治療等から適用する。