○若桜町特定不妊治療費助成金交付事業実施要綱(令和4年4月1日以降治療開始分)

令和4年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、若桜町特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本助成金は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図るとともに少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和4年3月24日付第202100312975号鳥取県子育て・人材局長通知。以下「県要綱」という。)第6条の規定により鳥取市特定不妊治療費助成金(以下「市助成金」という。)の交付決定を受けた者。

(2) 助成金の交付申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が若桜町内に住所を有する者。

(助成金の算定等)

第4条 助成金は、次に掲げる助成金の区分に応じ算定し、予算の範囲内で交付する。

(1) 特定不妊治療費助成金の助成回数及び1回あたりの助成金額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる助成回数及び金額を限度とし、いずれの区分においても、年間助成回数及び通算年度は制限しない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める取扱いとする。

 次の表の区分2及び3の助成にあたって確認が必要となる、他自治体からの転入者における国制度の助成歴についての確認は、申請者からの申告に基づくものとする。

 次の表の区分3における43歳到達後の助成は、過去に国制度の助成、保険診療又は区分2の治療のいずれかが42歳までに少なくとも1回以上実施されていることを要件とする。

 次の表の区分2及び3について、国制度における新型コロナウイルスによる特例措置対象者となっていた者(令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの)にあっては、次の表の区分1及び2の助成回数欄中の「40歳」を「41歳」に読み替えるものとする。

 次の表の区分1、2及び3について、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に妻が40歳の誕生日を迎えるものにあっては、40歳到達後であっても、同期間中に1回目の治療を開始した場合に限り、助成回数の上限は通算6回とする。

区分

助成回数

助成金額

1 保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療

保険診療で実施された一連の治療(※2)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回まで。(妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。)

ただし、県要綱別表1―2のうち、肺移植まで実施されないD、E及びFの治療にあっては、助成回数の積算には含まず、実施した治療までを一連の助成対象とする。(妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。)

先進医療として、厚生労働省より告示された医療技術に要した費用から当該特定不妊治療について交付を受けた市助成金の額に相当する額を控除した額又は5万円のいずれか低い額

2 自費診療で実施される特定不妊治療(以下、自費診療aとする)

治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回目まで、40歳以上の場合は1子につき3回目までの範囲内の治療(※3)であり、妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。

1回の治療につき、県要綱別表1―1第2欄に掲げる特定不妊治療に要した費用(以下「特定不妊治療に要した費用」という。)から、当該特定不妊治療について交付を受けた市助成金の額に相当する額を控除した額又は次に定める金額のいずれか低い額

ア 県要綱別表1―2のうち、A、B、D、E及びFの治療にあっては10万円

イ 県要綱別表1―2のうち、Cの治療にあっては5万円

3 自費診療で実施される特定不妊治療のうち、区分2に定める範囲の治療回数を超える場合(以下、自費診療bとする)(※4)

初めて国制度による助成を受けた治療、若しくは令和4年度以降に開始した治療(※5)のいずれか早いほうの治療における、治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合通算6回、40歳以上の場合、通算3回まで。

ただし、妻の年齢が43歳(※1)到達後は、残りの助成回数又は3回のいずれか少ない回数まで。

備考

※1 助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢。

※2 一連の治療とは、治療計画に基づき胚移植術まで実施された一連の治療をさす。

※3 令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む。)を受けて実施された治療回数及び保険診療により実施された一連の治療(※2)回数を含む。

※4 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき7回目以降、40歳以上の場合は1子につき4回目以降の治療であり、そのうち全額自費診療で実施される治療をさす。

※5 保険診療として実施した治療若しくは自費診療aの助成を初めて受けた治療をさす。

(助成金の交付申請及び請求)

第5条 規則第20条の規定により行う本助成金の請求は、交付申請と併合して行うこととする。この場合において、本助成金の請求は、本助成金の交付決定及び額の確定がなされた場合に、当該交付決定及び額の確定の日になされたものとみなす。

2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 鳥取市特定不妊治療費助成金(県制度分)交付決定及び額の確定通知書の写し

(2) 特定不妊治療受診証明書の写し(鳥取市保健所へ提出したもの)

(3) 特定不妊治療に係る領収書の写し(医療機関が発行し、鳥取市保健所へ提出したもの)

3 交付申請は、市助成金の交付決定及び額の確定通知が交付された日の年度内に行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に市助成金の交付決定がなされた場合は、翌年度にも申請できるものとする。

(交付の決定及び助成金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認める場合は、「若桜町特定不妊治療費助成金交付決定通知書」(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定した助成金は、第5条第1項の規定により提出された請求書により速やかに交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽及びその他の不正手段により助成を受けた者に対して、本助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 町は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成額等を記載した特定不妊治療助成金交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。

(令和5年2月1日告示第15号)

この要綱は告示の日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。

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若桜町特定不妊治療費助成金交付事業実施要綱(令和4年4月1日以降治療開始分)

令和4年4月1日 告示第32号

(令和5年2月1日施行)