○若桜町公金の管理及び運用に関する要綱
令和4年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)その他の法令に定めるもののほか、若桜町が保有する公金の管理及び運用について必要な事項を定めることにより、安全性及び流動性を確保するとともに、効率的な公金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(公金の範囲)
第2条 この要綱において、「公金」とは次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金に属する現金
(4) 一時借入金
(公金の管理及び運用の原則)
第3条 公金の管理及び運用にあたっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 安全性の確保 元本の安全性を最優先とし、資金の元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により管理及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分に留意すること。
(2) 流動性の確保 支払い等に支障をきたすことがないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。
(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分に確保したうえで、運用による収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努めること。
(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるために当該商品の入替えを行う場合
(歳計現金の管理及び運用の方法)
第4条 歳計現金の管理及び運用は、若桜町収納事務取扱金融機関(以下、「収納事務取扱金融機関」という。)の次に掲げる金融商品により行うものとする。
(1) 普通預金
(2) 定期預金
2 歳計現金の運用は、原則として1年以内とする。
(歳入歳出外現金の管理及び運用の方法)
第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、収納事務取扱金融機関の普通預金により行うものとする。
(基金の管理及び運用の方法)
第6条 基金の管理及び運用は、次に掲げる金融商品のいずれかにより行うものとする。
(1) 預金
ア 普通預金
イ 定期預金
(2) 債券
2 前項第2号の債券により運用を行うことができる基金は、財政調整基金及び減債基金とする。
(一時借入金)
第7条 一時借入金は、歳計現金として管理する。
(運用対象の債券)
第8条 運用の対象となる債券は、満期まで30年以内のもので、次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 財投機関債
(5) 地方公共団体金融機構債
(債券の取得価格)
第9条 債券の購入は、原則、取得価格が額面価格と同額のもの又は額面価格未満のものとする。ただし、金利水準等の変化により、取得価格が額面価格を上回る債券については、最終的な受取利息の総額が取得価格と額面価格との差額を上回る場合に限り購入することができる。
(債券の購入等)
第10条 債券の購入先は、原則、県内に本店、支店又は営業所等の住所を有する証券会社又は銀行(以下、「金融機関」という。)であって、取引の意思があり、金融庁に登録された信用格付業者による格付けにおいて信用度が総じて高いもののなかから選定するものとする。
2 債券の購入先の選定においては、前項に掲げる事項のほか、各金融機関における債券の取引量又は安定的な手配、債券に関する情報提供の適切性及び適時性等を考慮することができるものとする。
3 債券の購入は、第1項に該当する金融機関との相対取引、又は、複数の金融機関による引き合いのいずれかの方法により、確実かつ効率的に行うものとする。
4 債券の運用は、特定の金融機関又は金融商品に集中しないよう分散することができるものとする。
5 債券の売却については、前3項を準用する。
(債券による運用の限度額)
第11条 債券による運用総額は、当分の間、財政調整基金及び減債基金の前年度末現在高の総額の3割を超えてはならない。
(基金の個別運用又は一括運用)
第12条 基金は、金融商品の種類ごとに一括して運用できるものとする。
2 基金の運用収益は、当該運用基金において受け入れるものとする。ただし、基金の一括運用を行う場合は、財政調整基金が代表して受け入れるものとし、収益の配分は、各金融商品の種類及び運用金額によりその収益を区分したうえで、年1回、12月末時点の各基金の現在高の割合で按分し、年度末までにそれぞれの基金に配分するものとする。
(資金不足に備えての調達方法)
第13条 資金不足に備えて調達を実施する場合は、内部資金による繰替運用、一時借入のほか、取得した債券を活用した売り現先取引のうち、支出対応への準備期間も考慮のうえ、より効率的な方法を用いることができるものとする。
(公金の管理及び運営の実施体制)
第14条 公金の管理及び運用は、会計管理者が総務課長及び各基金の所管課長と調整し、行うものとする。
(債券管理台帳の整備)
第15条 会計管理者は、取得した債券について、銘柄、額面金額、購入価格、利率、償還日等債券の管理に必要な事項を記載した債券管理台帳(別記様式)を整備するものとする。
(公金管理運用連絡会議の設置)
第16条 適切な公金の管理及び運用に関する協議を行うため、公金管理運用連絡会議(以下、「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、公金の管理及び運用に関する事項全般について協議する。
3 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) その他職員のうち町長が必要と認める者
(職員の責務)
第17条 公金の管理及び運用に従事する職員は、法令及びこの要綱の規定を遵守するとともに、この要綱の目的を果たすため、その職務の遂行に努めなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。